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ポイント売上の会計処理について
ポイント売上をした場合には、どのような会計処理をしたらいいのですか。 例えば、 100売上時、ポイント10付与されたとき 上記ポイント10を使用したとき。 また、上記の場合の消費税は課税でいいのですか。 どなたか教えてください。お願いします。
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マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い -法人税・消費税の取扱いを中心に- http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm 企業ポイントのさらなる発展と活用に向けて(経済産業省) http://www.meti.go.jp/press/20070702005/02_houkokusho.pdf 以上をごらんになりあなたの言うポイントサービスは、どのような類型に属するものか検討しご確認下さい。
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- hinode11
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回答No.1
◆客が商品100を買い、店が客にポイント10を付与した時、 〔借方〕現金100/〔貸方〕売上100 ※ポイントの仕訳はしない ◆客が商品200を買い、客が店に対してポイント10を行使した時、 (1)売上割戻引当金またはポイント引当金の残高がある場合: 〔借方〕現金190/〔貸方〕売上200 〔借方〕売上割戻引当金10/ ※またはポイント引当金 (2)売上割戻引当金またはポイント引当金の残高がない場合: 〔借方〕現金190/〔貸方〕売上200 〔借方〕売上割戻10/ なお(1)も(2)も、売上全体に対して消費税が課税されます。