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商品券購入時の支払額と額面との差額(雑収入?)の消費税課税区分
初めて質問いたします。 経理の素人です。 金券ショップにて商品券を購入した際に、通常額面より安く購入できると思いますが、その時の差額(雑収入?)は消費税課税ですか?非課税ですか? 例えば、額面1,000円の商品券を800円で購入したとします。その時の仕訳は その他当座資産1,000 / 現金800 雑収入200 になると思うのですが(これも自信がない)、その場合の消費税の課税はどうなるのでしょうか? 分かりづらいと思いますが、どなたか回答お願いします。
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雑収入の計上は金券の購入時でなく、使用時です。 またその雑収入は不課税取引です。 参考 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/BF6695370FA83FD049256E60007F42F6 質問3を参照ください。
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- zorro
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回答No.1
課税対象になります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 また宜しくお願いします。