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商品券等の消費税課否判定
こんにちは。 今回の質問の内容は、以下の取引時における消費税の課否判定です。 事例:当社は、所属する商店街組合が発行する商品券(商店街のみで使用できる)を現金で仕入れた。 ケース(1)この商品券を社員にあげた。 ケース(2)この商品券を客にあげた。 そこで質問なのですが、この際、ケース(1)(2)では、消費税の課税区分が異なるのでしょうか。 教えてください。
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- hinode11
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回答No.2
消費税の課税対象になるのは、 (1)国内において (2)事業者が (3)事業として (4)対価を得て 行う資産の譲渡等です。 根拠:消費税法第二条第一項第八号および同法第四条第一項 商品券をあげる(無償で譲渡)するのは、「(4)対価を得て」に該当しないので、消費税は課税されません。
- mukaiyama
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回答No.1
どれもこれも非課税です。 課税されるのは、その商品券を持って商店街で買い物をしたときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm