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3点

(1)来客者に自販機のジュース・お茶(120円)をごちそうしました。これは雑費?それとも交際費? 小額なものなら雑費と聞いたことがあるのですが・・・ (2)小売業でギフト券・商品券を使ってお客さんがものを買いにきました。これは消費税を抜くのでしょうか? お客さんが以前購入されたときにギフト券(値引券)をただで渡しておき、お客さんがこれを持ってあとで買いにくる。 現金10,000 売上    9,524       借受消費税  476 それとも 現金10,000 売上    1,000(ギフト券分)       売上     8,571       借受消費税   429          (3)売上の非課税売上・不課税売上の基本的なものとはどのような場合でしょうか?(2)に続いて教えてください (4)連結決算の関係で本社が固定資産の時価評価をもとめてきていると聞いたことがあるのですが?どのように時価評価したらいいのでしょうか?今までの減価償却の明細だとまずいものでしょうか?

みんなの回答

  • nanashan
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.1

はじめまして あまり自信はないのですが、その昔会計事務所職員だったので、もしお役に立てばと思います。 (1)についてですが、きっと税法上経費に算入できるか否かとのことだと思いますが、来客に対してのお茶代、しかも120円程度であれば、経費に算入してよいかと思います。私はその当時は販売促進費あるいは会議費という経費項目で処理していました。税務調査も入った事がありましたがそれについては是認されました。 (2)ですが、ギフト券を発行した時に、負債処理をしたのか、値引き処理をしたのか、あるいは何も処理しなかったのかで、そのギフト券を利用した売上に対する会計処理が異なると思いますので、そのあたりを教えてください。ただし、一応ギフト券は値引き処理(税込み)と判断された方が良いかと思います。 (3)についてですが、消費税は国内取引に対して課税する税法ですので、国外取引(輸出取引)には課税されません。これを不課税売上と言います。非課税売上は、国内取引でありながら、税法の規定で課税されないものを非課税売上と言います。たとえば、居住用家屋の賃貸料(家賃)等です。これは国内取引にもかかわらず、消費税法がその課税を免除している売上です。ここに違いがあります。 (4)についてですが、固定資産の時価評価ですね?これは、本当の事を言うとその会社によって何を基準にするのかが異なっているのが現状です。固定資産の評価については、合法非合法を含め多種多様があるのが現実です。しかしながら、あなたが会社会計のプロであれば多分選択肢は3つになるかと思います。1つは市場価額評価です。今、現状その固定資産が市場でどれだけの評価を得ているのか?を調べるものです。利点は非常に現実的でその時点での会社の持っている固定資産の評価を示します。もうひとつは、固定資産評価額です。地方税である固定資産税の評価額をその固定資産の価額としよう、というものです。 最後の1つは、税務署が判断する路線価による評価です。日本の特にお役所で役に立つ評価です。 あなたが今どのような立場に立っていらっしゃるのかは分かりませんが、私の知っている範囲でお答えいたしました。既にご存知のことが重複していましたら、お許しください。

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