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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おこがましい、は何罪?)

おこがましい、は何罪?

このQ&Aのポイント
  • A氏のおこがましい行為、椿に肥料を与え続けることによって椿が美しく咲き誇った件について
  • A氏の行為はどのような罪に当たるのか、またその理由について
  • A氏の行為に対するB氏の反応と、二人の対立を解決するための方法

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

例えば ・ビンテージものを「汚れていたから」と洗濯してしまった ・ダメージジーンズを「破れていたから」と綺麗に繕って直してしまった ということを考えれば「きれいになったんだからいいではないか」とは言えないでしょう。 いずれにしても他人の財物を勝手に改変して良いわけがありません。

その他の回答 (4)

回答No.4

少なくとも「所有者の意思に反している」という点で「器物損壊」と解釈できなくはないかと思います。

noname#104276
質問者

お礼

刑法 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条  公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条  権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条  前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法の基本は拡大解釈してはならなくて、縮小解釈が基本ですから、害を与えていない以上、器物損壊罪になるんかな~と思ったりしています。 どうなんでしょう?私、自信がなくなりました。 判例かなんかがあれば助かるのですが・・・・・

回答No.3

結果論としては肥料が与えられたことで椿はきれいに咲いたわけですが、与えた肥料が合わなくて枯れてしまう可能性もあったわけです。 他人の財物に無断で変更を加えたとなると器物損害が適用できる・・・・かも?(無理かな)

noname#104276
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 肥料が合わず、枯れてしまった場合、器物損壊罪になるのですが、椿が枯れないで綺麗に咲き誇った場合、果して器物損壊罪になるのか否か?そこが疑問に思ったのです。 或いは何らかの特別法があるのかしらん??

回答No.2

結果論としては肥料が与えられたことで椿はきれいに咲いたわけですが、与えた肥料が合わなくて枯れてしまう可能性もあったわけです。 他人の財物に無断で変更を加えたとなると器物損害が適用できる・・・・かも?(無理かな)

  • jess8255
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回答No.1

住居に付属した土地、たとえば庭に無断で入れば、住居侵入の罪になるでしょう。 肥料を与える行為はお節介ではありますが、何の罪にも問われません。

noname#104276
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 肥料が合わず、枯れてしまった場合、器物損壊罪になるのですが、椿が枯れないで綺麗に咲き誇った場合、果して器物損壊罪になるのか否か?そこが疑問に思ったのです。 或いは何らかの特別法があるのかしらん??

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