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他人の家に住所を移す行為について
私は、2月にAなる人物を裁判で訴えております。 そのAなる人物(被告)が裁判での争い事の証拠を隠すため、 Bさん宅に住所を移しました。その後、被告Aは元の住所に戻しています。 元の住所に戻した理由は、決算期前で仕事忙しくなり、その関係で一時的なものでことでした。(仕事は在宅で経理関係のアルバイト) これは、嘘だと言うのは分かっている事で、裁判でも主張しています。 で、何を聞きたいかと言うと、今日、Bさん宅の住所に行ってみました。 そこで、被告Aが住所を移したところが、被告Aの実家等でもなく、被告Aとは面識の無いBさん宅と言う事が判しました。 Bさんは、被告Aが住所を移していた事は知らなかったそうです。 もちろん私は、私が訴えている裁判の中で事のとは主張しますが、 私が訴えている裁判とは別で、この被告Aの行為は何らかの違法行為になるのでしょうか? 違法行為になるのであれば、どのような罪になるのでしょうか?刑事事件で訴える事は可能ですか? 宜しくお願いいたします。
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No1さんの言う通りで、「公正証書原本不実記載罪」が成立すると思います。 これは、公正証書(公的な書類)にうそを書いた場合に罰するものですが、あくまでも被害を受けたのは、あなたではなくBさんですから、あなたが告訴することはできません。 一番いいのは、Bさんが刑事告訴することですが、あなたは、刑事告発することができます。 まずは、Bさんと話し合ってみてはいかがでしょう。 余談ですが、今回の場合、不法行為発生時にAが住んでいた場所を住所として訴状に記せばよいわけで、その後住所を変えても、裁判には影響を及ぼしません。さらにいえば、Aにとって不利となるでしょう。
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- AVENGER
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公正証書原本不実記載罪になるのでは?
お礼
おはようございます。回答ありがとうございます。 この公正証書原本不実記載罪と言うのは、私が訴える事は、可能なのでしょうか?
お礼
こんにちは、回答ありがとうございます。 「公正証書原本不実記載罪」で刑事告発します。 告発状は2部提出しなければいけないのでしょうか? 告発状の書き方とか色々調べたのですが、ここにhttp://homepage2.nifty.com/kato-hide/kenkyu/kokuso.html提出するように書いているのですが、他では2部必要と書いていないので、分かれば教えて下さい。