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万引き犯を取り押さえたとき店員が死亡した場合は冤罪の時となぜ罪の重さが
万引き犯を取り押さえたとき店員が死亡した場合は冤罪の時となぜ罪の重さが違うんでしょう? Aは万引きして店員に追いかけられる時にAは店員を突き飛ばし運悪く死亡させましたそこでAは警察に強盗致死で逮捕されました。 Bは万引きをしていないのに行き成り店員に万引きしただろと追いかけられらBは怖くなり店員を突き飛ばし運悪く店員を死亡させました、Bは警察に逮捕されたが万引きは冤罪だったので正当防衛で不起訴処分となりました。 AとBの行為は万引きしたか否かでなぜ、罪の重さが全然違うのでしょうか? 万引きをしたAは強盗致死なのに対し、万引きは冤罪だったBは正当防衛でした。この差は一体なんだったのでしょうか?
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- 2756KFF
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Bは不起訴にはなりません。正当防衛は成立しません。 万引きしただろうと言って追いかけてきたら、「していません。逃げないし、警察のところで証明するから、俺に触るな。逃げないのに無理やり引っ張ると傷害罪になるぞ。」と主張し、警察でそう言えばいいだけです。Bは万引きしていないし、警察にはつかまりません。 そういえばいいのに、逃げるばかりか、店員を突き飛ばし、それが原因で死亡したので、傷害致死になります。百歩譲って、Bがほんの少しだけ触って店員がこけて死亡したとしても、過失致死になります。 もちろん、強盗致死よりは刑罰が軽いですが、人が死んで無罪になることは無いと考えてください。正当防衛が認められる場合でも、人が死んだら通常は過剰防衛とみなされるでしょう。 なお、ここで議論になってくる正当防衛の要件は結構長いので、説明は省略します。有名だしすぐに見つかるので、どこかで検索してください。
- kumap2010
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Aは犯罪をしており、店員が捕まえに来たことを理解したうえで突き飛ばしたので犯罪。 Bは何もしておらず、店員から急に襲われたも同然。多少の攻撃は正当防衛と見なされる。
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
ばれないように他人の金品を取ることを窃盗といいます。 開き直って、力ずくで相手の制止を振り切ったり、威嚇したり して他人の金品を取ることを強盗といいます。 Aの場合、最初は窃盗でした。発覚しておとなしく捕まれば 窃盗罪ですが、暴れて怪我をさせると強盗致傷罪、他人の命を 奪えば強盗致死罪になります。 Bの場合は正当防衛がなりたちかはケースバイケースです。 少なくとも何もしていないので、窃盗罪や強盗罪は成り立ちません。 刃物で抵抗したりすれば過剰防衛になるでしょうが、このケースは 素手で追いかけられたのを振り払っただけなので、大きな罪になる とは思えません。警備員とは警官や消防士と同じく命のリスクのある 仕事なのです。今回のケースは怪しき者には声をかけるという、 仕事の鉄則を守った故の不幸だと思います。