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これはどういう罪に問われますか
Aは13歳の少年Bに対し甲宅に侵入して甲所有の高価な仏像を盗んでくるように命じた。 Aはどのような罪に問われますか?
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>Aは13歳の少年Bに対し甲宅に侵入して >甲所有の高価な仏像を盗んでくるように命じた。 >Aはどのような罪に問われますか? まず、現在の通説においては、皆さんの言う通り、 窃盗の教唆ということになります。 但し、この場合、 成立するのが教唆犯なのか間接正犯なのか 教唆と間接正犯との境界については 論点になります。 質問で挙げられた事例では、 13歳の少年が犯罪の正犯を行っていますが、 現行刑法では、実際の是非弁別能力にかかわらず、 14歳未満の者を一律に責任無能力者として 不可罰としています。(41条) そこで、教唆犯が成立するためには、 正犯の行為が構成要件に該当し、且つ、違法、有責 であることを要するか 正犯の行為が構成要件に該当し、且つ、違法 であるだけで足りるか つまり、教唆犯は正犯のいかなる要素に従属するのか が問題となります。(要素従属性) この点、昔は、教唆犯が成立するには、 正犯に構成要件該当性と違法性だけでなく、 有責性をも要求するという見解でした。 なぜなら、責任が無い以上、 行為をした者は現実的には動物や道具に過ぎないと 考えられるからです。 そうであるなら、質問事例では、 少年の行為は窃盗罪の構成要件に該当し、 且つ、違法性を有する行為ですが、 13歳の少年には刑法上責任がない以上、 この者に盗みをそそのかした者について、 窃盗教唆罪の成立を認めることは 出来ません。 しかし、そもそも61条の立法趣旨は 意思ある人間にはほぼ存在するであろう犯意を刺激し、 又は、拡大させることによって、教唆者の手を離れ、 結果的に、より大きな社会的害悪となることを 防止するものであると解されます。 そうであるなら、 13歳の少年と言えど是非弁別能力がある以上は、 逆に、その犯意を刺激してしまいやすく、結果的には 道具として利用した場合よりも、教唆者の予想よりも 大きな法益の侵害に繋がることもあるので、 61条の趣旨に合致すると考えられます。 そこで、現在では、教唆犯が成立するには、 正犯に構成要件該当性と違法性だけでよく、 有責性は要求されないという見解が 通説になっています。 質問の事例では、 少年の行為は窃盗罪の構成要件に該当し、 且つ、違法性を有する行為ですので、 たとえ13歳の少年には刑法上責任がないとしても、 この者に盗みをそそのかした者について、 窃盗教唆罪の成立が認められることに なります。
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- hekiyu
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Bは13歳ですので、間接正犯という訳には いきません。 教唆罪が成立するかの問題になりますが 命じただけでは、刑法上、何の犯罪にもなりません。 Bが、甲宅に侵入し、仏像を窃盗すれば、 住居侵入と窃盗の教唆になります。 未遂に終われば、未遂の教唆ということに なります。
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ありがとうございました。
- norikhaki
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窃盗の教唆。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
お礼
大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。回答の流れを追うと、そのまま考え方の流れがつかめました。全て合わせてベストにしたいくらいです。とても参考になりました。