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ネットでの商品取り込み、罪に問えるのかを考える
- 平成22年2月、神奈川のAから商品注文がネットを通じてありました。価格6000円。しかし、商品は到着しましたが、支払いがされません。この場合、何か罪に問えるのでしょうか?
- 購入者が商品を受け取らず、代金を支払わない場合、罪に問える可能性があります。しかし、その具体的な詳細は法律によって異なるため、詳細な情報が必要です。
- このような状況では、迂闊な購入者がいるために販売者の経営に影響が出る可能性があります。適切な手続きや法的措置を検討することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>すみません。表現がたりませんでした。Bは商品は受け取っているんです。こちらからの書留を受け取り拒否してるんです。 >内容証明だろうがなんだろうが商品以外受け取り拒否ですわ 内容証明郵便は「到達した時点で法的な効果を持つ」と言う事になっています。 そして、法律は「受け取り拒否された段階で、到達したとみなす」と言う事になっています。 但し、不在で保管期限が過ぎて返送された場合は「到達した」と言う判例と「到達してない」と言う判例の両方があって、意見が分かれています。 ですので、内容証明を出して、相手が「受取拒否」してくれれば「ラッキー」と思って、内容証明に書いた通りの「法的手続き」を進めれば良いです。 内容証明には「期日までに返答しない場合は、延滞利息を含めた債務をBが負う事に同意したものとする」など、放置したら(つまり、受取拒否したら)Bが逃れられない債務を負うって事を明記しとけば良いでしょう。 内容証明に書いた期日が過ぎたら、そのまま、Bを債務不履行で訴えれば良いです。当然、内容証明郵便が、訴えの証拠になります。
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- chie65536(@chie65535)
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>>「到達した時点で法的な効果を持つ」 >>「受け取り拒否された段階で、到達したとみなす」 >これって何の法律で決まってるんですか? 法律で「こう」と決まっている訳ではありません。 過去の「判例」があるだけです。 裁判は「過去の判例に倣う」のが基本です。 なので、過去に判例があるなら「裁判すれば、過去の判例と同じ結果になる筈」なのです。 つまり「裁判になれば、到達したと認める判断が下される」と言う事です。
お礼
なるほど。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
了解。 代引きか、銀行振り込みかは消費者が選択するんだから、振込みの場合は入金確認後商品を送付するで問題ないのではないでしょうか。 あと、コンビに決済が手数料が安いと思います。 質問の回答としては、あなたが取引した相手をA特定して、訴えれば犯罪にできるかもしれません。 想像するに、Bが架空の氏名を使って注文した可能性が高いと思いますが、Bを犯罪人にするのは、AとBが同一人物であることを証明できないと難しいかな。 お金を取り戻すのには、相当の労力と時間がかかると思われます。 (私だったら、社会勉強としてあきらめると思います。) お住まいの地区の消費者センターとかに聞いてみたら、アドバイスもらえるかもしれません。 (消費者じゃないからダメかもしれないけど)
お礼
すみません。 コンビに決済が手数料が安いと これだけ頂きます。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
NO.2さんのご指摘のように、代引きなら支払いがなければ商品が受け取れません。 考えられるのは、宅配業者側の横領行為です。 商品代金を従業員がネコババしたとか、配達員が「なりすまし」購入して、架空人物に商品を引き渡した、或いは会社ぐるみでネコババしているなど。 被害届を出して犯人不詳で告発出来るかと思います。
お礼
すみません。表現がたりませんでした。Bは商品は受け取っているんです。こちらからの書留を受け取り拒否してるんです。
Bに配達証明、内容証明つきで 「期日までに支払いを行わない場合は、 法的な処置を取り行います。 場合によっては刑事事件として 警察に相談します」とでも書いて 送ってみてはいかがでしょう。 ついでに、請求書にそれらの費用も上乗せしておきます。 >何か罪には問えませんか? 行為的には取込詐欺ということになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA
お礼
すみません。表現がたりませんでした。Bは商品は受け取っているんです。こちらからの書留を受け取り拒否してるんです。 内容証明だろうがなんだろうが商品以外受け取り拒否ですわ
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
商品を受け取らないで、コメ味噌醤油肉野菜等々が手に入る理由がわかりませんが、、、 振込み確認後商品送付もしくは、クレジットカード決済のみの通販が多いのはそのような理由です。 頼んだ人を特定でき、悪意を証明できれば告訴できるかもしれない。 損害賠償請求も起こすことはできるけど、、、
お礼
すみません。表現がたりませんでした。Bは商品は受け取っているんです。こちらからの書留を受け取り拒否してるんです。
- yaasan
- ベストアンサー率22% (2724/12278)
その知恵が全くないのにネット通販しているのが理解できません。 お金を得るための方策は色々あると思いますが、いずれもお金がかかる事で勉強と思って諦めるのが最善策かと思います。 今後は料金と引き換え、もしくは先払いで取引しましょう。というか、代引きは支払いがないと商品は渡さないのでは? 時効は最終の請求からになりますので(二年だったかな?)、一年毎に請求していれば、いつまでも時効にはなりませんよ。
お礼
すみません。表現がたりませんでした。Bは商品は受け取っているんです。こちらからの書留を受け取り拒否してるんです。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
代金を後払いにする以上は避けて通れないリスクです 代金先払いや カード決済の導入を検討しましょう
お礼
うむ?
お礼
「到達した時点で法的な効果を持つ」 「受け取り拒否された段階で、到達したとみなす」 これって何の法律で決まってるんですか? 民訴、民訴規則・・・