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どんな罪になるのでしょう?教えてください。
知人が相談を受けたという話なのですが、 知人が勤める不動産仲介業(賃貸)の会社A社が一社で、物件の オーナーと借りたい人の両方の仲介ができる状況で、物件の担当者が 物件担当者の知り合いのB社(仲介業者)を借りたい人側に立てて契約 しようとしたのですが、契約金をB社に振り込んだ段階でB社が仲介を 降りると言い、一度、借りたい人に契約金を返金し、結果として A社に契約金(仲介手数料含む)が入金され、一社で仲介業務を完了 したのですが、これがヌキ?という行為にあたるらしく、それが A社に発覚してしまい、その担当者がA社から刑事告発と損害賠償請求 をされるという話になっているそうで相談を受けたと聞きました。 知人もこのようなことは初めてだったらしく、私が相談を受けました。 このような場合、この担当の方はどんな罪で刑事告発 されるのでしょう? 私の知る限りでは、民事的には実際にA社は損害を受けたわけでは ないので損害賠償はできないと思いますが、そのあたりもご存知の 方がいらしたらお教えいただきたいと思います。
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- LEG147
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なんとなくイメージできる問題としては、 取引実態を伴わない商行為(丸投げと同じ意味)で、売上高を過大に 計上していることになる可能性があり、財務諸表や有価証券報告書に 対する虚偽表示が該当すると思われます。(会社法/金融商品取引法) ヌキの意味は、手数料のみを抜き取ることなのでしょう。 民事的には、その会社が虚偽表示による粉飾決算等を行ったことが 世間様から糾弾され、営業が滞り最悪倒産などになれば、損害賠償 の請求もありえるかもしれません。 ただ、#2さんの指摘にある通り事実関係がいまいち不明で...。
- coogon21
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貸主 <-> A社 <-> B社 <-> 借主 で、途中B社が仲介から降りて 貸主 <-> A社 <-> 借主 になったのですよね? その状態でA社から刑事告発と損害賠償請求 されると言っていますか? 上記内容ですと、意味がさっぱり わかりませんので、補足願います。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
刑事告発、損害賠償、いずれも無いと思います。 そもそも、仲介業者を1社にするか2社にするかということは当事者が決めることです。 当初2社であったものが1社になったということは、契約形態を一度白紙にして変更しただけであり、刑事上の罰を受けるとは思えません。 「ヌキ」というのは、「他社を出し抜く」ということですが、A社の担当者がA社には無断でB社を立てたということであれば、A社にとって手数料が減ってしまいますので担当者を責めることはできると思います。 が、不動産の契約で会社に無断で行動するとは思えません。 「ヌキ」についてはこちらのサイトが詳しく書いてあるようです。 http://ameblo.jp/higherground01/entry-10135103148.html A社、B社、売主、買主にとって何ら損害は生じていないわけですから、損害賠償の請求も無理だと思います。