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この場合は、どんな罪?どちらが・・

Aさんが飲み屋で楽しく飲んでいると、 初対面の「Bさん」にカチンと来ることを 言われ、手お出してしまった。 Bさんを見るとこめかみから出血 店の店員は、まだ、手を出そうとするAさんと たたかれて興奮する。Bさんを制止し、Aさんを 「今日は帰りなさい」と店を出した。 翌日、Bさんは、片目が腫れ店の店員宅に「Aはだれだ!」 「おれは許さん!」と駆け込んだ。 店の店員は、Aに電話をして、怪我の状況を伝えた。 その後、店員とBの知人CがAの電話番号を店員から聞き出し、 C「店員からAもBも常連でAは公務員だから大事にしないで言われ    た。俺が仲介するから近いうちにBと会え」とAに言った。 BはAが、公務員と知り「絶対に裁判だ。納得いかない答えは聞かない」といきまいた。 Aは、菓子折りと当面の治療費として20万をもって謝罪した。 謝罪の際もBは「公務員だろうが関係ない。納得いく返事がなければ 訴える。一千万でも二千万でも足らないぐらいだ。」とAに言った。 Bへの謝罪の後、AとCだけ残り、Cは「いくらなら出せる?」「一千万は出ないなら、500万なら何とかなるか?」とAに・・・ Aは「100万は一括で何とかします・・残りは毎月分割で」 C「それじゃBは納得しない。和解できない・」 悩んだAは、親に頭を下げ100万準備し、Bの元へCと向かい、 手を出し、怪我をさせたことは、認め、当面として、100万を渡し、 CとAで話し合って決めた数日後に残りの400万を渡せるようにするとCの口からBに伝え、それを聞いたBは数日の間にAの気持ちが変わったら和解不成立だといって去っていった。 これって、誰がどんな罪で、どんな処罰になるの?

みんなの回答

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

速やかに弁護士に相談しましょう。 500万など法外もいいとこ。 数十万の弁護費用払ってすっきりお任せしたほうがいいと思います。 ただ酒の席とはいえ怪我をさせたAさん分が悪いです。 さすがに正当防衛とはいえないでしょう。 20万の治療費を支払ったとはいえ治療費として渡したのなら示談成立してないのでは?

  • Ramzey
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

災難でしたね。 まず最初に…。 > 初対面の「Bさん」にカチンと来ることを > 言われ、手お出してしまった。 > Bさんを見るとこめかみから出血 どのようなカチンと来る言葉だったのでしょうか? 正当防衛の概念ですが、これは刑法の36条でそのものずばりで定義されています。 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」が、正当防衛でこれは罰しないとされています。 しかし、たとえ反撃が正当であっても、その行為で被害が出れば、その行為単体について事情聴取や現場検証、供述調書の作成といった警察での手続きがあります。それらの書類は間違いなく検察に送致(書類送致)され、そこでも事情を聴取され、事実が検証され、検事が正当防衛であるかどうか?起訴するかどうかを判断します。少しでも度を越していれば過剰防衛として起訴され、遅々として進まない日本の裁判システムに貴重な時間を奪われることになります。 もう一つ… こめかみからどのくらいの出血ですか? ニキビをつぶした程度(笑)であれば、傷害罪を構成するといっても警察も構いませんよ。 ここから先は刑事事件ではなく、民事事件ですね。 > C「店員からAもBも常連でAは公務員だから大事にしないで言われ  >   た。俺が仲介するから近いうちにBと会え」とAに言った。 > BはAが、公務員と知り「絶対に裁判だ。納得いかない答えは聞かない」といきまいた。 > Aは、菓子折りと当面の治療費として20万をもって謝罪した。 この菓子折と当面の治療費20万円を先方が受け取った時点で示談成立です。 勇気を出して、「裁判だ!」「あ~そうですか!どうぞどうぞ!」(笑)と。 > 謝罪の際もBは「公務員だろうが関係ない。納得いく返事がなければ > 訴える。一千万でも二千万でも足らないぐらいだ。」とAに言った。 明らかに公序良俗を大きく越える金額を要求していますね。 「これ以上言うなら恐喝で訴えますよ」でいきましょう。 > Bへの謝罪の後、AとCだけ残り、Cは「いくらなら出せる?」 > 「一千万は出ないなら、500万なら何とかなるか?」とAに・・・ > Aは「100万は一括で何とかします・・残りは毎月分割で」 > C「それじゃBは納得しない。和解できない・」 > 悩んだAは、親に頭を下げ100万準備し、Bの元へCと向かい、 > 手を出し、怪我をさせたことは、認め、当面として、100万を渡し、 > CとAで話し合って決めた数日後に残りの400万を渡せるようにすると > Cの口からBに伝え、それを聞いたBは数日の間にAの気持ちが変わったら > 和解不成立だといって去っていった。 話しになりません。 加害者の責任はとうに果たしています。 あとはシカトを決めて、警察に相談しましょう。 民事不介入だといわれたら、恐喝に該当する事件を不受理された。 あなたの警察手帳を(ノートにコピーさせてください)見せろ。 で良いと思います。

回答No.1

Aは『傷害罪』に相当すると思います。 書面で和解が成立していないので『示談』とは立証出来にくい。 Bには情状酌量の余地はあるので不起訴の可能性はある。 Aにも、ある意味『脅迫罪』の相当する部分があると思います。 しかし、告訴を実行するなら罪は問えない。 困り度???なら裁判で、事実関係を正し 第三者(司法)の判断に委ねましょう。

aa1269
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後のアドバイスに活用させていただきます。

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