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この場合は、どんな罪になる?
AさんがBさんに、 「もう借金まみれで、消費者金融会社からこれ以上は借りることが出来ないので、代わりにお金を借りてくれ。融資してもらえた金額の1割をお礼としてあげるし、返済は私が必ず遅れずにするから」 と言いました。 Bさんは消費者金融から、50万借りることができ、5万は礼として貰い、残りの45万とカードをAさんに渡して、返済も任せてしまいました。 遅れる遅れないは別問題として、 この行為をした時点で、この2人にはどんな罪が発生する?? Bさんの方に、悪いことと知ってて行なった場合と、悪いことと知らなくて行なった場合で、問われる罪が変わるのであれば、そのあたりの違いも教えていただけたらと思います。
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何の犯罪にもならないと思います。 すでに回答にもありますが、AさんはBさんに嘘をついて契約し、貸付金をBさんから交付してもらったものではありません。したがって、AさんのBさんに対する詐欺は成立しません。 また、消費者金融との関係でも刑事上の問題は発生しません。消費者金融にしてみれば、契約の相手方はBさんであり、仮に返済が遅れたらBさんに債務の履行を請求すればよいだけです。このときBさんが「あれは実質的にはAが借りたものだ」と言っても、まず通らないでしょう。設例からすると、Bさんは自己名義で借り入れをすることを十分認識しておりますから。 で、結論。誰も、何の罪にも問われませんね。 (AがBに「これは金融監督庁の極秘調査で、借金のデータはすぐに消える。調査に協力してくれた謝礼として5万円を渡す」なんて言って金を借りさせたら、当然Aは詐欺罪ですけど)
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- nozomi500
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>残りの45万とカードをAさんに渡して、返済も任せてしまいました。 たしか、カードは「他人に渡してはいけない」というような注意書きがあったと思いますが、「罪」ではないでしょう。 AさんとBさんの間の貸借関係と、Bさんとサラ金の間の貸借関係があるだけですから。Aさんが「Bです」と名前をかたって借りたのなら犯罪ですが。BさんがAさんに貸すお金をどういう方法で調達するかは自由で、Aさんはただ方法(違法ではない)を教えただけです。
- keikei184
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刑法上は特に何の罪も発生していないように思いますが、Bは自己の名で消費者金融会社と消費貸借契約を結んで、その借りたお金をAに転貸したのでしょうか? 「代わりにお金を借りる」ということは、Aの代理人として代理交渉するか、もしくはあくまでBが自分で消費者金融会社と消費貸借契約するかのどちらかであると思われますが、どうでしょうか。いずれにしても、詐欺の意図がない場合は罪は発生しません。