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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非現住建造物の罪を犯したつもりが自己所有の非現住建造物の罪を犯した場合の罪責について?)

自己所有の非現住建造物放火罪の教唆と詐欺罪の成立、Cの罪責について

このQ&Aのポイント
  • この質問では、Aが火災保険を騙し取るためにBに倉庫を放火するように指示し、その指示を受けたCがAの倉庫に放火したという状況があります。
  • Aには自己所有の非現住建造物放火罪の教唆と詐欺罪が成立しますが、Cの罪責については複雑な問題があります。
  • CはBからの指示で放火を行ったが、Aが指示を出したことを知らずに他人所有の非現住建造物を放火したため、重なる範囲で軽い罪が成立する可能性があります。公共の危険性も考慮しなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LCCT
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回答No.1

Cの罪責を論じる前に、当該倉庫は、火災保険がかけられているので、他人所有物として扱われます(刑法115条)。 以下の罪責については、質問者様ならば自己の結論にたどりつくことが難しくないと想像されますので省略いたします。