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ODA事業(海外工事)のコンサルの会計について分からず困っています
ODAの海外工事ではコンサルタント(設計事務所)側の会計処理はゼネコンと同じでしょうか? ゼネコンの場合下記のようになります。 ・無償資金援助 VATは免税・返還手続きをし、払う必要はない 法人税も現地で税務申告する必要ない。(日本側でする) ・円借款 VATは免除・還付手続きし、払う必要はない。 法人税は法人登記し、被援助国で税務申告、納付し、租税条約により 日本で外税控除 コンサルで海外工事の経理担当を考えているのですが、どのように会計処理しているのか分からず困っております。 どのように会計処理しているのかご教示頂けますでしょうか?
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回答No.1
明らかに海外での取引となるゼネコンの工事と違い、コンサルのような取引場所の判定の難しい役務提供では国内取引かどうかの判定が必要です。以下のサイトを参考にしてください。 http://dp21244855.lolipop.jp/template123.html http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_mag4_20090501.html 法人税については、現地で申告が必要かどうかは現地の法律によります。日本の法人税法では、現地の法律のいかんにかかわらず、内国法人については提供場所(国)にかかわらず全ての事業の収益について日本での法人税の申告が必要です(全世界所得課税)。 http://www.mytaxpro.jp/pages/tax/tax02
お礼
ご回答ありがとうございます。 ゼネコンはフィリピンを始め、多くの国で税務の問題に遭ったケースが 報告されていますが、同じ場所で(海外の工事現場に事務所を構えて)ゼネコン以上に長い期間駐在しているコンサル(設計事務所)についてはそのような報告、ネット上の情報も皆無に近い状態です。 円借款ともなれば、材料はほとんど海外調達で絶対に国外取引のはずなのですが、いったいどうやって処理しているのでしょうか? 法人税についても円借款であれば、法人税フリーの国は無いので絶対にあるはず何ですが、今まで海外に駐在していて税務の処理をしているのをチラリとも見たことが無いので益々謎が深まりました。 基本的な考え方の根拠を教えて頂きありがとうございました。