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会計基準:低価法強制適用の税務に与える影響
今年度より、会計基準としては低価法の強制適用がなされる事になっていますが、税務(法人税申告)においては、別表4で加算処理を行なえば良いのでしょうか? 当社は、税務においては低価法を適用申請する予定はありません。 また、監査法人の会計監査を受けない場合は、会計基準=税法と言うスタンスで、諸々の処理を行っていっても良いものなのでしょうか?
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前段については、お考えのとおり別表四での調整になろうかと思います。 後段については、金融商品取引法に基づく開示をしておらず、連結子会社・関連会社などでもないのであれば、税法基準での会計処理も広くおこなわれているのが実態ではあります。ただ、中小企業の会計に関する指針7項にも表れているとおり、無条件でそれが推奨ないし許容されるわけではありません。 参考URL: http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/souron_03.htm