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消費税と源泉徴収について教えてください。

お世話になります。 私は出張型の体操講師をしております。 基本的には一人で活動していますが、一部委託契約の仕事があり、その分は業務量的に一人でこなせないので、適宜2~4人の方に協力を依頼しています。 委託契約の契約主体は私個人です。 委託先からの報酬は一括で私が受け取り、その中から、協力者の方に、仕事内容・時間に応じて報酬をお渡ししています。その際源泉徴収をしない形で報酬をお渡ししています。また、その方たちと私とで雇用契約は交わしておりません。その方達にお渡しする報酬は年間多くても30万円くらいです。 そこで質問ですが、報酬を渡しする際源泉報酬はしなくていいのでしょうか?源泉は各協力者の方が各自対応するればよいのでしょうか? それともうひとつ質問です。委託契約先からの報酬には消費税は含まれています。私自身の年商は400万円ほどです。この消費税は事後国に納めなくてはならないのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

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  • ichimoku
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回答No.4

給与の支払い者が源泉徴収しなくてもよい場合は、下記所法第184条のように 常時二人以下の家事使用人(お手伝いさんのことです)のみに給与を支払う 場合だけで、逆に言えば、それ以外は全て源泉徴収義務があるということです。 この源泉徴収義務は、受給者が確定申告するとかしないとかは全く関係ありません。 従って、調査等で指摘された場合、源泉徴収すべき税額、不納付加算税が あなたに課されます。(受給者にその分を返してもらわなければならなくなります) 源泉徴収すべき税額をどのように調べるのか、割と難しいです。 受給者が他の会社に勤めているのかいないのか、支払いは月ごとか、日払いか などによって、月額表、日額表、甲欄、乙欄(日雇いの場合は丙欄)等 判断しなければなりません。 源泉徴収、退職金 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-list.html 所得税法 (源泉徴収義務)第百八十三条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の 支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の 日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)第百八十四条  常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定に かかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

その他の回答 (3)

  • ichimoku
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回答No.3

協力者の方に、仕事内容・時間に応じて報酬を支払うということは 給与所得とも考えられます。 給与所得と事業所得の区分 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/0/fc70e5a224c1cbec49256e4b00047231?OpenDocument 仮に請負の報酬として、所法第204条第1項第1号の報酬かどうかの判定も 難しいですが、委託元からあなたに支払われる報酬が源泉徴収されて いるかを参考にすればよいでしょう。 ただし、一人で活動されており給与の支払いがなければ、支払う報酬に ついて源泉徴収義務者には該当しません。(所法204(2)二) 所得税基本通達 (原稿等の報酬又は料金)204-6  法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬その他の報酬又は料金に 該当するかどうかについては、おおむね表6のとおりである。 (表6) 〔報酬又は料金の区分〕 技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は 知識の教授の報酬又は料金   〔左の報酬又は料金に該当するもの〕   生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の   対価として支払う謝金等   編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、   俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等

hikozaemon2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足で質問させていただきます。 >委託元からあなたに支払われる報酬が源泉徴収されて いるかを参考 現在私への委託料は源泉徴収されておりません。 ただ、ご提示の給与所得と事業所得の区分のURLを見たところ、協力者は仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるので、給与所得区分になると思います。 この場合でも、源泉徴収しなくて報酬を渡し、協力者が各々確定申告するというやり方で、私の方は法的に何の問題もないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

 源泉税は徴収しなくても各個人で確定申告すればよいのです。  業務委託ですから、そこに源泉税はかかりません。  同じく消費税もかかりません。  さて、個人事業の消費税ですが。  参考サイトの通達5-5-10に、労働力の提供には課税されない旨書いてあります。  消費税法でかなりヒットしますから、参考にして下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm
hikozaemon2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>報酬を渡しする際源泉報酬はしなくていいのでしょうか… 雇用関係に基づく「給与・賞与」以外でも、いくつかの職種については源泉徴収しなければなりません。国税庁のサイトにあなたの職種が該当するかどうかお確かめください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm もっとも、その程度のご商売なら、「報酬」などの言葉を使わず、「外注費」として支払ってしまえば、源泉徴収の問題など発生しません。 >源泉は各協力者の方が各自対応するればよいのでしょうか… 源泉徴収があろうとなかろうと、原則として、もらった人には確定申告の義務があります。 (もらった人が、あなた以外からの収入も含めて一定限以下であれば、申告しなくてよい場合もある。) >年商は400万円ほどです。この消費税は事後国に納めなくては… 現在が400万かどうかでなく、あなたが開業後 2年以上経っており、2年前の「課税売上」が 1,000万円以上であれば、納税義務があります。 それ以外であれば、消費税はもらいっぱなしでかまいません。もらい得です。 とはいえ、その消費税も「売上=収入」と見なし、「所得」に含めて確定申告をすることが必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

hikozaemon2
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強になりました。

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