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フリーターの源泉徴収と住民税

こんにちは。 私は元フリーターで、週2~3回のアルバイトで月収5万円ほどの収入がありました。 この度、正社員として就職しましたが、源泉徴収票を持ってきてくださいと言われました。 源泉徴収票は前のバイト先からはもらっていません。 私の以前の給料で源泉徴収はされるのでしょうか?住民税はどうなっているのでしょうか? 年収103万以下なら課税されないと聞いたのですが、今の会社には「源泉徴収されていませんでした」と言えばいいのでしょうか・・ それとお恥ずかしい限りですが、バイトをしていた期間を少々水増ししてしまっていて、もし源泉徴収票やら住民税やらで会社にばれたらどうしようか悩んでいます。 無知で情けないのですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

バイト先からもらった給料には 給料明細書は付いていなかったのでしょうか? 明細書に源泉徴収していれば所得税額が記されているでしょう。 もし所得税額が書いてあれば源泉徴収されていたということなので 源泉徴収票をもらってください。 月額の給料が88,000円未満は源泉徴収されません。 住民税は去年の所得で計算された税額を今年支払うので 今年の所得の分は来年です。 >年収103万以下なら課税されないと聞いたのですが、今の会社には「源泉徴収されていませんでした」と言えばいいのでしょうか・・ 税の期間は1月1日から12月31日までなので その期間に発生した収入に税は掛かります。 103万円というのは給料の所得の場合なので 収入が事業や家賃などの場合は違います。 源泉徴収されていませんでもいいですが 年末調整されない収入が年間20万円以上あれば確定申告して納税しないといけません。 >バイトをしていた期間を少々水増ししてしまっていて、もし源泉徴収票やら住民税やらで会社にばれたらどうしようか悩んでいます。 経歴詐称ですね。ばれれば解雇の要件になりますね。 源泉徴収票や住民税では勤務していた期間はわかりませんよ。 http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/

noname#151526
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#159319
noname#159319
回答No.2

一般的に1ヵ所のみで働いているということならば 月に5万円での給料では、源泉徴収税額は0です (1カ月働いた分をまとめて払われる場合で、日払いや週払いだと違います) ただ、その働いていたバイト先でもしかしたら 2か所以上で働いているかもしれないというふうに手続きをして 高い税金を給料から天引きしている場合もあります。 その場合は確定申告などで還付の手続きすれば戻ってきますが 良く給料の明細書を見て税金が引かれているのか見た方がよいです 今の会社で12月分の給料が確定したら年末調整と言って 1年間の税金の清算をするので1月~今までのバイト先の給料も 合算されるので源泉徴収票もらっておいてください もしもらえなければ現在の会社の経理?総務?に聴いてみて下さい

noname#151526
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票は前のバイト先からはもらっていません… もらいに行ってきてください。 遠隔地なら返信切手を同封して郵送で請求します。 >私の以前の給料で源泉徴収はされるの… 源泉徴収されていたいないの問題ではなく、源泉徴収票とは、給与の支払額を証明する公的書類です。 >住民税はどうなっているのでしょうか… 住民税は翌年課税ですから、昨年が無職あるいはごく低所得だったのなら今年の課税はありません。 今年の稼ぎは来年の住民税に反映されます。 >年収103万以下なら課税されないと聞いたのですが… 103万以下か以上かは、今年が終わってみなければ決まりません。 >今の会社には「源泉徴収されていませんでした」と言えばいいので… 源泉徴収されていないとしても、源泉徴収票は必要。 ただ、 >週2~3回のアルバイトで月収5万円ほどの収入… 年間で 20万円以下なら、今後の会社で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切生じなければ、だまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただしこの特典は国税 (所得税) 限定ですので、20万以下を年末調整に含めず、確定申告もしない場合は、別途「市県民税の申告」を市役所にする必要性が出てきます。 >バイトをしていた期間を少々水増ししてしまっていて… 期間のことは税金に関係しません。 今年 1年間に、どれだけの給与額があったかが問われるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#151526
質問者

お礼

ありがとうございました。

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