• 締切済み

相続に関して

はじめて質問をさせていだたきます。 祖父が病院にはいりました。 長くないようです。 私の父と、父の兄がいます。 父の兄が祖父の面倒を見ています 推測ですが、年金も財産(預金)もすべて自分たちのものにしているようです。自営業ですので、その費用に当てているとおもわれます。 こんな状況で、まず、 今の家と土地が2000万くらいの価値だったとして・・・・。 半分は祖父の名義、半分は父の兄の名義になっています。 この不動産をもし、勝手に名義変更していた場合どうなりますか? 本人がゆったといいはって、もし自筆のサインが必要ならあまり物事をよくわかっていないのをいいことにサインをさせている可能性もあります。 もうひとつは、なくなった後、何もいわずに勝手に名義変更した場合。 この場合、どうすればいいですか? また、こういうことはできるのでしょうか? 両方のケースをおしえていただきたいです。 ちなみに、父の兄と父は仲が悪く、全く連絡をとっていません。 病気になったときも全くしらせず、ようやく人づてに知って見舞いにいくと家族以外面会謝絶にしてほしいと病院にいって、面会すらできない状況です。 お金には困っているので、勝手になんでも自分のものにしている可能性があります。 祖母がなくなったときも、財産放棄してほしいとこちらにいってきましたし・・・。その頃はまだ行き来していたので、応じましたが今は犬猿の仲、そんなことすら言ってこないで勝手にしてしまう可能性も考えられます。 生前贈与の税金や費用と、遺産で財産半分こちらに渡すのとを比べたら、前者の方が安いので(実際はわかりません)勝手にそうしているかもしれないと考えています。 アドバイスでも、なんでも結構です。 調べてもわからなかったです。すみません。おねがいします。

みんなの回答

  • hirorin10
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.6

補足します。 <もし、預金をくいつぶしていた場合、それと相殺なら・・・という風に遺産の分割を当人同士で話し合いできるのでしょうか? 話し合うことはできます。ただ、相手が応じるかどうかは別の問題になりますね。 たとえば、ご祖父の預金からお金が引き出されていてその後祖父の生活資金ではなく、あなたの父の兄があきらかに使っているような場合(通帳に引き出した金額と同等の金額が入金されているとか)贈与税の対象になります。相続時清算課税をしていない場合、年間で110万円を超える贈与は暦年課税の対象になります。ただ、調べるのは大変ですね。 今まで使われてる分はあきらめてこれからのことを話し合うことをお勧めします。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.5

#3です。 ご質問自体は、できないというわけでもありませんし、なんら気をつける必要もありません。 不動さんの名義の問題などは、贈与や遺産分割として法律的回答どおり。 ただ、現在の預貯金や年金を勝手につかっている・・・云々と言う部分について。 現在は、実際に費用がかかっているし、それ以上に使っているのではないかと言っても、面倒をみるということは有る程度容認されることです。 その、面倒をみるということに対して、あなた様のお父様の考え方しだいだからです。あなた様のお父様とお兄様でどのような話し合いや経緯があるのかという問題が関係してきますから。

  • hirorin10
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

< この不動産をもし、勝手に名義変更していた場合どうなりますか? もし、登記を移していればあなたの父の兄のものになります。その際、登録免許税と贈与税がかかります。 ただし、祖父の財産の相続の開始(祖父の死亡)以前3年前までの贈与は相続財産にいれられますので、もし、祖父の財産が不動産だけで相続人があなたの父と父の兄だけなら、2000万円のうち祖父の持分1000万円を2分の1づつ、500万円があなとの父の取り分となりますので、請求をするとよい思われます。たぶん、そのとき話がこじれると予想できますので、裁判所で調停をしてもらうことになるでしょうね。 あと、勝手に祖父の年金や預金などをあなたの父の兄が搾取しているということでしたら成年後見制度という制度を利用して祖父の財産管理をしかるべき第三者にしてもらうこともできます。これには、裁判所でする法定後見と当事者が公正証書でする任意後見があります。 < もうひとつは、なくなった後、何もいわずに勝手に名義変更した場合。 この場合、どうすればいいですか? また、こういうことはできるのでしょうか? 名義変更とは登記の書き換えですね。 これは、遺産分割協議書がなければ登記の変更は受け付けてもらえません。遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要ですので、あなたの父が承諾しないことには、できません。 たぶん、相続分割のときには、双方話し合いがつかない場合、調停にして解決を図ることになった場合、あなたの父の兄が祖父の面倒をみているということならば、寄与分などを申し出てくるかもしれません。ただ、祖父の面倒をみていないあなたの父のほうが少し不利にはなると思いますが、まったく相続をできないということではないです。

amari8562
質問者

お礼

すごくわかりやすいです。 ありがとうございます。 これは登記を確認すればいいと皆さんにアドバイスをもらいましたので、確認してから考えますが、今後の参考のために教えてほしいのですが、 生前贈与をしていた場合、過去3年より前・・・の場合のものは相続財産に入れることはできないのでしょうか? 10年前のものだったら、そのまま父の兄のもの、となるのでしょうか? もう何年にもわたって、財産を勝手に使用している場合は、もうムリですね・・・。 これからの残っている預金があれば、後見人をたてるといいようですね。 遺産分割協議書がなければ、変更ができないのですか。 あ、そうか。協議書がないと変更ができない、つまり、もし勝手に作成して自分しか相続人がいないと提出した場合でも、協議書が無効だから・・・ということになるのですね。たぶん。 祖父の面倒はみてくれているのですが、なんだか、まだ行き来できていた頃に話をきいてみると、預金通帳もすべて預けてあるし、自分で全く自由にできない。孫でも遊びに来てくれて1000円を渡すことすらできない、入れ歯をしても、あわないまま。今も、外れてくる入れ歯で食事も大変なようで・・・。一応、最低限のことはしてくれているようですが、祖父の預金残高があれば、もっと快適に過ごせるはず・・・。これでは一文無しの祖父を面倒見ているようなそんな状態に思えてしまって。こういうのでも、扶養しているというだけで、有利になるのでしょうか? 寄与分、調べてみました。 もし、預金をくいつぶしていた場合、それと相殺なら・・・という風に遺産の分割を当人同士で話し合いできるのでしょうか? 病気も早めに治療をさせてくれれば、もう少し健康でいられたかも、なんて、親戚一同悲しんでいます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

まず、相続のご相談というのは、当事者でなければ相談になりません。 法律的に・・・と言うのは単純ですが、本人の意思というものもあるからです。 あなた様も、まわりまわっては相続権がありますが、現在直接の相続権はありません。 たとえば、本人の意思によらず名義変更云々ということですが、お兄様は、おじい様の面倒を見てらっしゃるのでしょう? 法律的権利はともかく、面倒見ないで権利だけの主張だとも言えます。 そのあたりの、どうのこうのは当事者が考える事なのです。 相続権のない人が口出しをしても、結局は無駄になります。 たとえば、母親が嫁に出した娘の家の相続権に口出ししてもムダなように。 「だって、将来的に孫に相続権があるじゃないの・・・。」 と言いだす人もいますが、相続権のない人の相談では何も決定できません。 年金を好き勝手に使っていたとして、おじい様の面倒をみていることからすると、大きな問題ではないかもしれません。 一千万円と言う金額は、大きいと思う人もいれば、大したことのない金額だと思う人もいます。 基本的に不動産は勝手には名義変更できません。 死亡後の預貯金も勝手に動かすことはできません。 他の相続人の同意が必要です。 生前贈与は、無理やりでもなんでも、本人がすることですから、妨害できません。 どのようなご商売かわかりませんが、そのようなこともおり込み済みでおじい様の面倒をみているのではないでしょうか。 明らかに法律に反したことを行っていれば対処も可能ですが、あなた様のお父様がどう考えているか、です。

amari8562
質問者

お礼

長く書きましたが、間違って消してしまいました。 短くまとめますと、家族の意見で、私もネットで調べたりしていてここを見つけたので質問してみました。 家族の間での話し合いでもちろん父がいっていることです。 過去の質問には、こういう場合は?と、誰かが推測した出来事の質問等もあり、必ずしも当事者でなくても質問は可能だと思ったのです。 今度から、気をつけます。すみませんでした。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

まずは、存命中はおじい様ご自身の財産を、おじい様の意思で譲渡や売買を行うのに、子供などの了承を得る必要はありません。 従って、存命中に書類がそろえば、名義変更の登記は可能でしょう。 相続開始後(亡くなった後)となれば、遺産分割協議までは法定相続人が共有していると考えます。ですので、相続開始後は、すべての相続人の署名・実印の捺印・印鑑証明がなければ、登記の手続きは出来ないでしょう。中には相続の手続きが紛らわしいなどの理由で、実印や印鑑カードなどを兄弟などを信用して預け、知らぬ間に不利益のある手続きをされる場合もありますね。 存命中の年金や預貯金は、おじい様の了承があれば、生活費などのために使うことは、親族などに課された扶養義務などから考えても問題はないでしょうね。 私の祖父のときも、同居の長男である叔父が勝手に預貯金などを利用し、相続も他の相続人に遺産の内訳の提示も無く放棄を求めることがあり、私は相続人の代理人として遺産調査を行いましたね。 固定資産税の課税明細などから、すべての不動産の登記簿謄本を取得、これは、委任状など無く取得が可能です。 さらには、祖父の住所地の周辺にある金融機関すべての窓口で、取引の有無、取引がある場合の残高証明、取引履歴などを委任状により取得しましたね。こちらは、名義人本人が存命中の場合には、本人又は本人の委任状を持つ代理人、相続開始後は相続人又は相続人の委任状を持つ代理人出なければ無理でしょう。相続人は法定相続分の権利があるわけですから、引き出すことをしなければ、取引内容を見るだけであれば、一人の相続人の権利で問題ありません。 不安であり今出来ることと言えば、登記簿謄本を取ることですね。

amari8562
質問者

補足

ありがとうございます。 生きている間に預金などを勝手に使われているような状況でして・・・・。 しっかりしておかないといけないよ、とは伝えたことがあるのですが、それでも自分の子供だから、きちんとしてくれる、といって預金もはんこもすべて父の兄に預けていました。 そこはもうどうしようもないのかなぁと思ってあきらめています。 ただ、何百という金額が、生活のためとは思えないのです。 借金返済や、資金繰りに回っているとしか思えなくて・・・。 老人ひとり、役所のヘルパーをつけても毎月20万もかからないと思います。 そこから考えても、もし預金がほとんどなくなっていれば、扶養義務という範疇を超えているのではないかと思ったのです。 取引履歴をとることも可能なのですね。いいこと聞きました。ありがとうございます。 さっきも書いたのですが、相続後にはすべての相続人のはんこなどがなければ手続きできないとありますが、相続人は自分しかいませんと。証明書を作ることってできないのでしょうか?

回答No.1

生前贈与の場合、防ぐ手立てはないのではないでしょうか?危惧されるならお近くの法務局に出向き土地と建物の謄本のコピーを取り寄せれば実態が分かるはずです。オンライン化しているので、住所さへわかればどこの法務局でも謄本のコピーは取ることが可能です。 亡くなった後では、名義変更のために勝手に書類は作成できません。相続人の分割協議が必要です。相続人全員の同意が無い限り、作成された書類は無効です。そのような危険を冒してまで名義変更する馬鹿はいません。 心配するまでに謄本で現時点でどのような状況かを確認するのとが先決ですね。

amari8562
質問者

補足

そういう場所でわかるのですね。 ありがとうございます。 なくなった後は勝手に変更できないというのは、 相続人の分割協議で同意がないと、書類をつくれないようになっているのでしょうか? たとえば、この人が亡くなったので、誰かに相続させますけど、相続人はコレだけいます、みんなの同意のはんこをもらってありますというものがないと、変更できないのですか? でも、変更する際、自分しか相続人いないんですって勝手にしたりとかできないのでしょうか? 変更する場所ではどれだけ相続人がいるかなんてわからないと思うのですが。