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相続について
父親の財産として考えられる物として賃貸収入の得られるマンションが数棟、(うち1棟は自宅があります)駐車場数台分があります。 元々、賃貸収入を管理するために父が興した会社ですが現在は兄が継いでいます。 賃貸マンションのうち2棟は老朽化が進み昨年、今年とそれぞれを新しく新築しました(各1億程度の借り入れをしています) それらの持ちものは既に父の名義から会社の名義になっているようで、現在、父の名義のものは昨年新築して返済が始まったばかりの新しいマンションです。 このような場合でもし、父が亡くなった場合 ・母、兄、私、妹の残された4人の相続はどのような形になるのでしょうか? 会社名義のものは父の財産にはならず相続対象ではないと言う事でしょうか?(父の名義のマンション1棟が相続対象となるのですか?) 詳しい方、アドバイスいただけると助かります。
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相続税のみだけでお答えします。会社名義のものはあくまで会社のものですから,あなた方の物ではありません。ですからお父さんの個人の名義の物のみとなります。動産・不動産の半分がお母さん,残りの半分を三人の子供で相続します。この割合で基礎控除額等を差し引いた額が相続税の課税対象となり相続税の税額が決定されます。この相続税の納付は死後半年までに納付となりますので,遺産相続分割協議書を作製され,相続人全ての署名・実印の押印をもって相続の一件処理は一応終了となります。ただし,税務署は相続税の申告は受理するのみで,後日税務調査があります。私の場合も3年過ぎてから税務署の調査があり,隅から隅まで調べていきましたよ,でも7年で時効ですからそれ以後は何の関係もありません。
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- kgrjy
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遺言がなければ、配偶者(質問者さんの母)1/2、残る1/2を子供で等分します。 父親名義の不動産の他に、会社名義の不動産は相続対象ではありませんが、 その会社の株式(父親の持分のみ)を相続します。ただし譲渡制限があるとすんなり相続できるかわかりません。 また会社役員の地位は死亡により終了し、相続することはありません。 残る役員の中から代表者を選ぶことになります。 それが好ましくないと思えば、株主権を行使して、総会を開催 役員を据え替え、、、ただし過半数の持分をもってないとむずかしいでしょう。
- -yo-shi-
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会社名義のものは会社の物、お父様の物ではありません! よって相続の対象にはなりません。 もし、お父様の名義から会社名義に変更する際またその後資産価値にみあう金銭の授受が無いようであれば争うことは可能かもしれませんが・・・