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相続の権利について
遺産相続についての質問です。 先日父が亡くなり、土地と建物の名義を母に変更しようとしています。 元々は父方の祖父の名義でしたが、祖父が亡くなった後、長男である父の名義に変更されていました。父には兄弟が3人おりますが、祖父、祖母の面倒をみていた事、実家が農家で父が全て任されていた事(兄弟は全員遠方に住んでいます)から全員が納得で土地と建物を父名義に変更となりました。 しかし、父から母への名義変更をしようとした際に叔父から連絡があり、財産の分配をしろと言ってきました。 父の遺産相続は、母と子だけだと思うのですが、何か抜け道があるとのことです。(法律に詳しい知人に聞いたそうです) 母と叔父とはあまり仲が良くなく、話合いはしておりませんが、法律的に父の遺産を叔父に分配しなければならないケースというのはあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
おじい様が亡くなられたのが何年前か、質問からは分かりませんが、遺産分割をまだ済ませていなかった、という可能性はありますね。 土地と建物以外の財産がどうだったのか等にもよりますが、ひょっとすると、土地と建物の名義変更だけを了解したにすぎないのかもしれない。 そうすると、叔父さんには、おじい様の財産の相続権はありますから、それをよこせ、ということも不可能ではありません。 ただ、それが何十年も前の話だとすれば、今になって遺産分割を求めるのは、権利濫用になると思います。
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一旦 遺産が確定した以上、 それ以降は父親のものになります。 それ以降の財産分与は 父親の分だけとなるので 祖父の遺産の財産分与の件は 全く関係ありません。 よって、母親と子供に遺産が渡るだけであり 叔父に財産分与する理由はありませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 私も同じ見解なのですが、母が叔父から言われた内容について 気になってました。 ありがとうございました。
- hayateE2-1000
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この場合、叔父は相続人になりませんので 無関係です。
お礼
回答ありがとうございます。 無関係という意見の方が多くほっとしています。 ありがとうございました。
- T0MT0M
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その旨の遺言状があった場合。
補足
説明不足ですいません。 遺言状は、祖父も父もありませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 ちょっと考えてもいないような切り口だったのでびっくりしました。 今後どのような展開になるか分りませんが、回答頂いた観点からも調べてみようと思います。 ありがとうございました。