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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の件)

遺産相続の手続きに関する問題、要約文をまとめます

このQ&Aのポイント
  • 父の遺産相続手続きに問題が発生しています。義母に遺産放棄を頼んだが書類が届いていない状況です。遺産相続手続きには時間がかかるのか、名義変更が必要なのか迷っています。
  • 私と妹は前妻の子供で、末娘が実子です。私たちは財産を譲るつもりなので、保険のお金は私たち2人に渡るはずですが、それもなしです。
  • 義母とは仲が悪く、遺産問題でハッキリしたいと考えています。手紙でどのように切り出すか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

遺産となるべき財産はお父さんの生前に贈与をしてあったのかもしれませんし, 入院費用等の支払いに備えて,預金は先に払出しをしていたのかもしれません。 そんなことしちゃってるので急いで何かしなければならない, なんてことがないのかもしれませんね。 また,先方が言ってきた相続放棄の話は, 遺留分減殺請求をするつもりがあるかどうかを確認する目的だったのかも しれないですね。 何にしても相続の開始後, 自分が相続人であると知ってから3ヶ月を経過していますので, 家庭裁判所で行う相続の放棄はできません。 遺産分割協議で,自分の相続する財産はないとすることは可能です。 ただ,今の状態は,遺産は未分割なので相続人全員の共有状態で, 遺産分割協議が整うまではみんなに権利があり義務がある状態です。 協議が整うと,相続の時に遡って相続する人のものになります。 ですが今はそうなっていない。 そんな中途半端な状態は気持ち悪いでしょうから, 「相続の手続をしないとお父さん名義の預金も凍結されて, 預金はあるけど使えるお金がないなんてことがあるって聞いたけど 大丈夫ですか?」 みたいな感じで切り出してみたらどうかな,なんて思います。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

基本的なことは#1さんの回答通りということで。 ”遺産相続の手続きというのは、こんなに時間がかかるものなんでしょうか?”     ↑ 相続そのものは、タイムラグ無しに行われます。 お父さんが亡くなった時点で、時間差0で相続 することになります。 遺産分割の手続きのことですね? 時間がかかる場合がありますが、それは相続人の 意見が一致しないからです。 一致していれば、時間はかかりません。 ”父が病気だったので、名義変更とかして父名義の財産がないので、なにも言ってこないのでしょか?”     ↑ その可能性はありますが、それ以上は判りません。 勝手に遺産分割したのかも知れません。 ”勝手に遺産放棄の書類を出せるのでしょうか?”     ↑ 相続放棄は勝手にやることは出来ません。 勝手にやれば犯罪にもなりかねません。 遺産分割も勝手にやることは出来ません。 偽造すれば可能ですが、犯罪になりかねませんし それは無効です。 ただ、現実には勝手にやられてしまう場合が 多々あります。 相続放棄と異なり、やりやすいです。 ”名義変更はかってにできますか?”    ↑ 法的には出来ませんが、書類さえ整っていれば 可能です。 後から、認知症だったから無効だ、と主張しても 覆すのは困難です。

1103catsai
質問者

お礼

ありがとうございました。 要はかってにはできないのですよね?! ただ田舎で財産もあまりないので、こんなに時間がかかるのはおかしいと思ってたので。 補足として父は子供2人(私達)と再婚、子供1人が生まれたので、父からみたら3人の子供です。私達からは義理の母です。 子供達(私達)は口頭では遺産放棄を承認しています。 だから、尚更なんで手続き上だけの書類を送ってこないのかわからないのです。なんかあるんじゃないか?と疑ってしまいます。 質問がわかりにくくてすみませんでした。ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

 人間関係がはっきりしません。分かりにくいので、お父様から見た関係を書いていくと分かり易いです。  「義母」と言うのは、あなたの父上の奥様でしょうか。今回亡くなられえたのはお父上なので、あなたと奥さまの関係はどうでもいいのです。  「娘」と言うのは、父上の娘でしょうか。奥さまと前夫の娘でしょうか。後者だとして、父上と養子縁組はしているのでしょうか。「末娘」と言うのは、父上と奥様の間の子でしょうか。  以下は、私の推定です。  父上、父上の奥様は再婚同士で、父上と母上の間にあなたと妹が一人いる。つまり、両親とも同じなのはあなたと妹の二人。  父上の奥様には前夫との間に娘が二人いる。父上から見ると、継子。この2人は、父上と養子縁組を結んでいない場合は遺産相続と関係がない。以下、養子縁組を結んでいないと仮定する。  父上と奥様の間には娘が一人いる。  父上に他に子供がいないものと仮定すると、  相続人は、妻(奥様)、子供が3人(継子と養子縁組を結んでいる場合は5人)  法律上は遺言状などが無いとすると、  妻1/2、子供は各々1/6(1/10)となります。  保険料は、書類に沿って渡されるので、遺産とは一切関係がありません。保険料の受取人だったとしても、法定相続割合を受け取れます。  相続の手続きは、基本的に相続人が共同で行うものです。受け取る割合に関係はありません。一般的には喪主が代表で行うことが多いですが、仲が悪いようならあなたも一緒にやった方がいいかもしれません。  いずれにしても、書類を揃えたりするのは結構面倒なものです。弁護士か行政書士に任せた方が面倒がありません(当然費用はかかります)。

1103catsai
質問者

補足

わかりにくくてすみません。 父と前妻の子供が2人、うち1人が相談者である私です。 父は再婚なので私にとっては義理の母。こども1人。よって、子供は3人。 子供達(私達)は口頭では放棄する、と言いました。 書類は後で送る、と言われましたが、まだ来ず。 田舎なので財産はたいしてないと思いますが、 こうやって勝手にやったりされると心情的に許せない、というか情けないというかスッキリしないのでハッキリさせたいのです。 だいたいの事はわかりました。 ただ、何をするにも勝手にできないのですよね?! わかりました。 ありがとうございました。