• 締切済み

相続

弟が、父の土地家屋の名義変更を兄弟に相談することなく、弟の名義に変更しました。 勿論、父の面倒をみるということが条件でした。 兄は、数ヶ月経ってそのことを知りました。 兄は、親をみる気はないので、何もしなく事を荒立てないようにする または、財産の一部(遺留分)は、もらうのが当たり前と弟に文句をいう 皆さんなら、どうしますか。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 話し合いが無かったことが、問題になるわけですね。 ならない。理由は、 > 財産は、親のものだからといわれましたよね > 私もそう思います。 > 兄もそう思っていたようです の通りだから。 兄弟の誰かではなく、親戚の誰か、又は赤の他人の誰かでも、自由に贈ることが出来、それについて異議を述べる権利はない。 介護して後の面倒を見る代わりに贈る負担付き増与な訳で、親が全て独断で自由に決める権利がある。 > 父の死後も相続するものは、ないということになりますね。 これは、ネットの先から文字だけしか見ることの出来ない者には判断不能。 家の他に財産がある可能性を否定できないから。

jijzou3
質問者

お礼

幾度もありがとうございました

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 相続が発生していると言うのがよく判らないのですが。 父親が死亡したのであれば相続。 生きているなら贈与。 死亡後に贈るというなら、遺贈。 つまり生きている現状は、相続ではないのです。 だから、相続なら主張できる「遺留分」は相続ではないから存在しないのです。 > 遺留分などとは、いわずに、 上記の通り、主張する根拠が存在しない。 ご自由に。 > 勿論、葬儀に関してもです。 葬儀は祭祀として遺産とは全く無関係ですから。 葬儀費用も弟というなら、口出ししない方がうまく行くと思います。 > こんなことでよいのでしょうかね 平等に扱わなければならないという決まりはないですから。 兄弟の扱いが全く同じという方が珍しいと感じています。 > 死後の請求でも問題ないのですかね。 請求する権利もありません。 ただ、その他に財産が親の死後残っていれば、自分の方に多くというのは「特別受益」の相殺として根拠を持ちます。 もちろん、「寄与分」の相殺もありますが。 判らない単語は検索する等で、調べればすぐに判ります。

jijzou3
質問者

お礼

ありがとうございます 結局のところ、生前贈与で弟がすべて受贈したと言うことは、兄の受贈分は無い、どのような権利を主張しても無いと言うことですね。 また、父の死後も相続するものは、ないということになりますね。 名義変更時に話し合いが無かったことが、問題になるわけですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

質問。 > 兄は、親をみる気はないので、何もしなく事を荒立てないようにする の、一文があるから、タイトルは勘違いで「遺産相続の話」ではないと思ったのですが、相続が発生している質問なのでしょうか? 単に兄弟の一方だけに財産が渡される可能性があるとして混乱したから、「相続」や「遺留分」など、自分に有利となるように単語が入っていると受けました。 相続だと1の私の回答も間違いとなるので、補足をお願いします。

jijzou3
質問者

お礼

たびたびありがとうございます 相続が発生していると言うのがよく判らないのですが。 今現在、父の全財産を弟の名義に変更されています。 父も弟も兄には、財産分与する気はありません 財産は、親のものだからといわれましたよね 私もそう思います。 兄もそう思っていたようです 遺留分などとは、いわずに、兄は一切から手を引いたほうがいいのでしょうかね 勿論、葬儀に関してもです。 何があるか分からない世の中、こんなことでよいのでしょうかね

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.2

 そもそも遺言すらなければ、(法定相続人を兄と弟だけと仮定すると)兄には50%の相続権がありますので、父親の死後、弟から土地家屋の半分を相続として請求することになります。生前贈与か遺贈かは関係がありません。これを特別受益と言います。  ただし、遺言にて生前贈与分について、「特別受益の持ち戻しは不要」と書いてあれば、既に贈与されている土地家屋は相続財産から外されてしまっているので、兄には相続を受けるべき良いアイデアはあまり無さそうです。。普通は、「特別受益の持ち戻しは不要」といった方式は知らないだろうから、誰かの入れ知恵でも無ければ、遺言にこれが書いてあるとは思えませんが。    

jijzou3
質問者

お礼

ありがとうございます。 このままにしておいて、死後の請求でも問題ないのですかね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 遺留分 無い。 親の財産は親のモノ。 処分の仕方の権限は全て親にある。 > 父の面倒をみるということが条件でした。 負担付き贈与ですね。 > 皆さんなら、どうしますか。 親に、自分にも何かくれと催促する。

jijzou3
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A