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相続について
困っています。わかりやすい回答お願いします。 最近新築しまして名義は主人と私の実父で1/2ずつです。 父は元気ですが高齢です。母は既に他界してます。 もしもの時には父名義の物は私と兄(兄弟は二人です)で、相続と言う事になりますが、兄に相続放棄の意思がある場合今から(つまり父が生きているうちに)相続放棄の意思がある旨の証書(?)と言うのでしょうか?を書いておいて欲しいのです。それを法的に有効な物として取っておくにはどのような書式でどんな書き方をすればいいのでしょうか?また父よりも兄が先に亡くなってしまった場合には兄の奥様には父の財産の相続権はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>今私にできる事はないということになりますでしょうか? 基本的に、その財産に関してはどうこうすることは出来ないと思います。 別にお兄様との契約として残すことは可能かとも思いますが、実際に相続が発生していない時点での契約が法的に有効になるかどうかは断言できません。 >我が家の名義に関してだけの放棄でいいんです 私の知識では一部放棄というのは無いと思います。 限定相続というのはありますが、少し意味が違うと思います。 >その事を何かに残しておいてほしいのです お父様の遺言として残す方法もあると思います。 >公証人役場が適当なのでしょうか? 相談にはのってくれると思います。 どちらかというと法的判断は弁護士の方がよいかとも思います。
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- ms1434
- ベストアンサー率45% (37/81)
こんなサイトはお役に立ちますか? 遺言・相続Q/A http://members.tripod.co.jp/igon/index.html#xxx 「相続・贈与のページ」長沼・楯谷税務会計事務所のサイトです http://www.naganuma.com/souzoku/ 「相続のポイント」日本司法書士連合会のサイトです http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/
お礼
ありがとうございました。
- sigino
- ベストアンサー率30% (99/329)
どうしても兄(敬称略させていただきます)がその家をほしい、という場合は難しいですが、うてる手として。 父に家はshingomamaさんに相続させる旨の公正証書遺言を作ってもらうとよいでしょう。費用はかかりますが、遺言執行人に弁護士をたて、さらに遺言の証人としてshingomamaと兄が実印を署名押印する。(執行人・証人は誰でもよいのですが、この組み合わせがあとのトラブル少ないと思います) これで家はshingomamaさんが相続できると思います。 兄がこのことに異議ある場合はどうなるのか知りませんので、公証人役場または弁護士に相談してください。 ただし兄の相続権がなくなるわけではなく、兄が自分の相続分を主張した場合、金銭等他の財産で分与しなければなりません。最悪の場合、せっかくshingomamaさんが相続した家を売却し、そこから財産分けしなければならないこともありえます。
お礼
遺言になりますか…そうですよね、相続はそれが発生しないと云々言っても始まらないようですし、この方法がいいのかもしれません。兄にはまったく我が家に関する父名義分を欲しいという気持ちはないので別にそのままでもと思うのですが現に兄は地方に家を持っていてそれの名義が母の分あり母が亡くなった時に父と私とで放棄の署名捺印をしてるくらいですから、同じ事が父の死後出てくるのは承知の上で、「何でも書くよ」と言ってくれてます。心配なのは兄の奥さんの方で、兄がいるうちは問題ないと思いますが兄の死後はどう変わるかわかりません。そんな人間いっぱい見てきてしまったので… お礼の投稿にグダグダと書いてすみません。ありがとうございました。
- firevalkyries
- ベストアンサー率20% (61/291)
再投稿です なぜ公証人役場なのかといいますと理由は2つあって 1:公証人は普通裁判官OBなどの人で弁護士になれる人ばかりです。このケースでは弁護士より割安でしょう。 2:もし解決の道ができた場合、公正証書という形式で必要な書類を作成しますが、これは公文書として扱われ裁判の確定判決並みの法的拘束力を持つ文書になります。 弁護士が立ち会って書類を作成しても法的には私文書ですから公正証書のほうが強いでしょう。
お礼
公証人ってそんな方がなっているとは知りませんでした。以前やはり相続でゴタゴタした時に公証役場に行く機会があり、その時の公証人というんですか、の方があまりいい印象の方ではありませんでした。親切というには程遠いというか…こちらは困ってるし、わからないのに冷たい印象さえありました。区役所(?)の無料弁護士相談もそうですね、無料のせいかやはり親切には教えてもらえませんでした。わらをもすがる気持ちで行ったのに余計打ちひしがれて帰ってきたのを覚えてます。でもそれなりの効力があるならその方向がいいのかもしれません。 ご親切に2度も回答いただいてありがとうございます。愚痴のような事を書いてしまいました。すみませんm(_ _)m
- h21953
- ベストアンサー率28% (54/190)
>つまり父が生きているうちに相続放棄の意思がある旨 下記のURLを見る限り、相続放棄は相続開始後、つまり亡くなってからでないと法的効力は無いようです。 話は違いますが相続放棄と言うことになれば一切の財産は相続できません。預金や保険・他の財産も受け取れなくてお兄さんは了承するのでしょうか? >また父よりも兄が先に亡くなってしまった場合、兄の奥様には父の財産の相続権はあるのでしょうか? 奥様には有りませんが、代襲相続といってお子様には相続権があります。
補足
早速ご回答ありがとうございます。大変わかりやすくて助かりました。 >つまり亡くなってからでないと法的効力は無いようです。と言う事は今私にできる事はないということになりますでしょうか? > 預金や保険・他の財産も受け取れなくてお兄さんは了承するのでしょうか? 一切の相続放棄ではなくて我が家の名義に関してだけの放棄でいいんです。その事を何かに残しておいてほしいのです。兄が健在の内に父にもしもの事があった場合は兄と私の間での話なのでもめる事もないと思うのですが、兄がいなくなってからだと自信がありません。#1さんのように公証人役場が適当なのでしょうか? すみません、お願いします。
- firevalkyries
- ベストアンサー率20% (61/291)
まず最寄の公証人役場でご相談になってください。 不正確な情報がこういう問題では最も怖いことです。
お礼
ありがとうございます
お礼
再びのご回答ありがとうございます。何人かの方の意見を参考にすると公証人役場もしくはやはり最終的には弁護士さんに相談しないとダメそうですね。でも為になりました。ありがとうございます。