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相続について
困っています。わかりやすい回答お願いします。 最近新築しまして名義は主人と私の実父で1/2ずつです。 父は元気ですが高齢です。母は既に他界してます。 もしもの時には父名義の物は私と兄(兄弟は二人です)で、相続と言う事になりますが、兄に相続放棄の意思がある場合今から(つまり父が生きているうちに)相続放棄の意思がある旨の証書(?)と言うのでしょうか?を書いておいて欲しいのです。それを法的に有効な物として取っておくにはどのような書式でどんな書き方をすればいいのでしょうか?また父よりも兄が先に亡くなってしまった場合には兄の奥様には父の財産の相続権はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
再びのご回答ありがとうございます。何人かの方の意見を参考にすると公証人役場もしくはやはり最終的には弁護士さんに相談しないとダメそうですね。でも為になりました。ありがとうございます。