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養子縁組 相続 

家族の相談です。 私は姉、兄、私の3人兄弟です。 父は祖父の姉の子で、幼い頃に養子縁組として弟夫婦(現在の祖父母)に入りました。 しかし、父と祖父は仲が悪く、祖父は私の兄(孫)に財産の全てを託すと言っています。 また、兄を養子にするとも言っています。 私は嫁に行った身、それが祖父の意志ならば・・と思いますが、 しかし、父は、実親(祖父の姉夫婦)が亡くなった時も、実親でありながら、養子縁組として除籍されているので、財産相続はしていません。 父が可愛そうで・・。 祖父は既に、父と言う養子がいます。更に兄を養子にするのは可能なのでしょうか? また、これに当たって、実親、養子になった場合兄弟になる父の承諾は要らないのですか? 祖父の意志だけで相続を誰にするのか決めれるのでしょうか? 家族での揉め事があるとは聞きますが、まさか我が家がこんな事になるなんて・・。と思っています。 どなたか、ご相談に乗って下さい。 宜しくお願い致します。

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  • Pomona_gc
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回答No.6

まだ見ていらっしゃるでしょうか・・・ 気になる一文がありましたので。。 これを弁護士にキチンと相談して欲しいのですが、 >父は、実親(祖父の姉夫婦)が亡くなった時も、実親でありながら、  養子縁組として除籍されているので、財産相続はしていません。 もし本当であれば、相続回復請求権でもって、相続分の請求が出来ます。 時効はありますが(知ってから5年。知らずにいて20年。  悪意なら無いに等しい) 調べる価値はありそうです。親戚の揉め事にしたくないなら、 仕方ないですが。。 あと、養子の件は15歳以上なら親権者の承諾なしでOKですが 直系卑属ではないので、家裁へ出向く必要があります。 但し実子がいれば、法定相続人の人数枠があるので その辺りはどうなのでしょうか? (実子一人に養子は一人だけ。いなければ養子二人まで) 配偶者(祖母)の存命?も記載が無いですが、相続税の軽減には 孫の養子話もよくあることです。(直系なら区役所でOK) 一人だけに、というのは有効な遺言書があっても、相続人には 遺留分が法的に認められていますので、無理です。 以上、無料相談等を利用して、専門家にお尋ねすることを勧めます。

ma_bibi
質問者

お礼

Pomona_gc様 ご回答ありがとうございます。 ご丁寧にご説明頂いて、とても為になりました まだまだ、調べるべき事がありそうなので、今回の事に限らず、私自身もっと勉強をして知識を付けなくてはと思いました。 ありがとうございました

その他の回答 (5)

noname#136164
noname#136164
回答No.5

#2です。 「養子縁組」でネット検索すると、ウィキペディアを含む様々な情報が出てきますよ。勿論、全てを鵜呑みにするのは危険ですが、気になった情報だけを拾って本で調べてみてはどうでしょうか?

  • debukuro
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回答No.4

>実親でありながら、養子縁組として除籍されているので 意味がよく分からないのですが 他家の養子になったから実父との親子関係を断たれた ということなら付き合いとしての関係はなくなっても相続関係は切れません 養子は実父養父の両方から相続できます >更に兄を養子にするのは可能なのでしょうか? 名目上の養子ならともかく法律上の養子にするには年齢の上限があります >祖父の意志だけで相続を誰にするのか決めれるのでしょうか? 法律で決められた遺留分はその相続権者が同意しなければ被相続者の自由にはなりません 相続事実が発生する前に贈与することはできますがその場合は相続による贈与ではなく単純贈与になるので税金が多くなります 被相続者と相続者の関係を明確にしないと答えは出ません それには戸籍で確認しないといけません

ma_bibi
質問者

補足

>実親でありながら、養子縁組として除籍されているので 言葉が変でした><すみません。 弟夫婦(現在の祖父母)に養子縁組した為、実親の戸籍から除籍との意味合いで使いました >名目上の養子ならともかく法律上の養子にするには年齢の上限があります 上限は何歳なのですか? >被相続者と相続者の関係 父と兄は血の繋がった親子です。祖父からすると養子孫?になります お時間がある時で結構ですので、お返事頂けたらお思います。申し訳ございません。

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.3

仮に、祖父が兄を養子にし(父と兄以外に祖父の実子・養子がいないものとした場合)、兄に全財産譲ると遺言書を書いたとしても、父には遺留分を請求する権利がありますので、父にも財産は渡ります。 兄を養子にせずに遺言書のみで兄に財産を相続させようとした場合も同様です。 なお、兄を養子にせずに兄に相続させる場合、普通の相続ではないので兄は相続税をかなり支払わねばならなくなりますよ。 要するに、祖父が兄を養子にしようがしまいが、遺言を書こうが、既に養子である父の権利は変わりませんので遺留分の相続は可能です。

ma_bibi
質問者

お礼

name9999様 ご回答ありがとうございます。 とても、為になりました^^  家族でこの様な揉め事があるのはとても悲しい事です。 お金、人間・・。怖いですね。 兄も独り占めしたいばっかりなので、少なからず、父と兄は血を分けた親子なのだから、お互いを大切にして欲しいものです。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

>祖父は既に、父と言う養子がいます。更に兄を養子にするのは可能なのでしょうか? 一人しか養子に出来ないなんてことはないですからね。お兄さんが成人しているのであれば、法的にはお祖父さんとお兄さんの意志だけで養子縁組が可能です。お父さんの承諾は要りません。 >祖父の意志だけで相続を誰にするのか決めれるのでしょうか? お祖父さんの遺産ですから、有効な遺言書を作成することによって赤の他人を相続人にすることだって可能です。ただしその場合、妻と子供達には遺留分を請求する権利があります。

ma_bibi
質問者

お礼

jade jewel様 ご回答ありがとうございます。 無知な為とても為になりました。ありがとうございます。 穏便に事が進むといいのですが・・^^;

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>父は、実親(祖父の姉夫婦)が亡くなった時も、実親でありながら、養子縁組として除籍されているので、財産相続はしていません  離縁届を出す段階で、双方の意思確認有りの話です、義理父親の言い掛かりで事は進みません。お互い納得の上で出た回答から離縁してと思いますけど・・・  一度離縁関係で円満に縁組できるほど、甘くないのも他人様との関係です、ましてや男性なら沽券も有り面子もあるなど、離縁した時点で氏変更もすれば社会的制裁もある物です。  普通の死亡後相続で行くか、極一部の方に相続をする事は無理です、法定相続分以外でも遺留分という最低限貰える法的な約束事が出来ています。  相続問題で骨肉の争いなどどこでもある話です、一人占めして相続完了後自分が早死にをする親戚も居る位です、恨みを買うその妬みと相当な物です。  この先、揉めるという事は親族関係終了ですので、何処まで思い切り一人占めするかです。  良い眼はでませんはね、横取り強奪にも取れる行為です。  家裁で相続関係のソースはりました参考に

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_24.html
ma_bibi
質問者

お礼

h-kazugon様 URLありがとうございます^^ 早速、PCのお気に入りに登録をしました。 裁判所って、いかにもですね!! 是非参考にさせて頂きます

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