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相続について教えてください
父が急逝しました。 死亡保険金が下りるのですが、500万にも満たない額なので、相続税がかからないことだけはわかっています。 兄(既婚)がいます。 ところが、保険は2つ掛けられており(2つで500万に満たない程度です)、死亡保険金の受取人が1つは私、もう1つは私の長男です。 兄が受取人になっているものはありません。 ちなみに墓地は兄が勝手に自分の名前に名義変更してしまいました。 父の居住していた賃貸マンションは、兄が保証人になっています。 この場合、私と長男が受取人になっている保険金は、兄にもきっちり半分渡さなければなりませんか? 墓地は資産として認められないのでしょうか? 兄が勝手に名義変更してしまったのですから、資産価値があるなら、時価として算定して、半額分、支払ってもらうことはできますか? マンションの後片付け(家具類の処分や、壁紙などの張替え等)に関する費用は、私にも支払い責任はあるのでしょうか? 頭の中が混乱していて、質問文がうまくまとまらず申し訳ありませんが、ぜひ教えていただきたいのです。 よろしくお願いします。
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なるほど理解しました。遺産関係では被相続人(故人)からの血縁関係がどうなっているのかが重要です。 この場合は、父の実子であるご質問者の兄とご質問者のみが相続人です。(父に配偶者がいない場合は) >受取人が長女の私と孫(私の長男)の場合、長男である兄にどれだけ渡さなければならないのでしょうか? 0円です。 受取人指定のある死亡保険金は全額受取人固有のもので、分割する財産には含めません。 孫(ご質問者の長男)は相続人ではありませんが、何度も言うように死亡保険金は相続財産ではありませんので、孫のみが受け取ることが出来ます。 ただし、金額が大きい場合は相続税がかかりますが(これをみなし相続財産という)今回は小額なのでそれも関係ないですね。 お墓については兄が引き継ぐということでも問題ないかと思います。 財産にはなりませんし(だって他の人にお墓がうれるとおもいますか?)、維持管理などを考えるとマイナスともいえますので。長男の責務として継承してもらえばよいかと思います。 なお、マンションの立ち退き費用関係ですが、兄が保証人だったということで、その費用分担については兄とご質問者で話し合って決めることとなります。 基本的になにか相続財産(繰り返しますが死亡保険金は相続財産ではありませんので除外します)があるのでしたら、そこから差し引けばよいでしょう。 もし他にはめぼしい財産がないということでしたら、話し合いで決めることになります。 法律上原則としては50%ずつ、正の遺産も負の遺産も引き継ぎますが、これは生前の状況に応じて変化します。 たとえば生前大きな贈与を兄が受けていたということであれば、財産が+であればご質問者により多く、-であれば兄に支払ってもらうなどです。 このような調整も法律では認められていますので、正当な主張になりえます。 (ただし遺留分として各自1/4は持っていますので、+の財産がある場合はその1/4は最低兄は手にするわけです) 一点疑問ですが、補足にある生前お父様の家を売った資金で兄が、、、とありますが、通常そのようなことをすれば巨額の贈与税がかかります。 (非課税の特例はあるのですが、これは昔からあったという話ではありませんし、去年1月以前は550万円までしか非課税にはならない) なので、脱税になっているか、あるいはその購入したマンションにお父様の持分が登記されている可能性があります。登記簿は誰でも法務局に行けば閲覧できます。ご確認ください。
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- masa_009
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この場合の法定相続人は2人です。(あなたと、あなたの兄) 生命保険金については、契約者であるお父様が被保険者で、保険金受取人として特定の者が指定されている場合..あなたとあなたの長男ですね..保険金受取人の固有の請求権を取得することになり相続財産となりません。 高額な保険金の場合は、相続人間で不平等となるため、裁判所では判断が分かれているらしいです。 保険金はあなたと長男が頂いて、マンションの後片付けや墓地のことはお兄様に都合の良い方法で解決されたら良いと思います。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 保険金だけでも兄に渡さずにすむようで、安心しました。 本当にありがとうございました。
- teinen
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1 死亡保険金について 受取人に指定されている者の固有財産となります。相続財産には含まれませんので,お兄様に半分渡す必要はありません。 2 墓地について 墓地や仏壇といった祭祀財産は,相続財産に含まれません。また,分割や売却することができませんし,資産価値はゼロです。ゼロのものの半分を貰ったとしてもゼロにしかなりません。 それどころか,墓地には維持管理に係る経費(墓地の管理費やお寺の護持会費など)がかかりますから,資産価値はマイナスではないかと思います。 3 マンションの後片付け 相続人が連帯して費用を負担する義務があります。保証人は家賃に対する保証に過ぎません。家財の処分やクリーニングは相続人が費用負担することになります。もちろん,家財を売却して生じる利益や敷金の返還金も相続人の利益となります。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 死亡保険金は、兄に渡さなくてよいのですね・・・それだけでもホッとしました。 墓地は・・・維持管理費がかかりますね、忘れてました。 分割や売却ができないんですね・・・。 マンションの後片付けも・・・しっかりやります。 ありがとうございました。
「兄」はご逝去されたお父様の兄弟という意味ですね? 私と長男は無くなったお父様の実子、又は養子ですね? その場合、「兄」は遺産の相続権は一切ありません。 >この場合、私と長男が受取人になっている保険金は、兄にもきっちり半分渡さなければなりませんか? そもそも そもそも保険金は受取人だけの固有の財産となります。相続税の対象にはなりますが、個人の分配すべき遺産に含める必要はありません。 >墓地は資産として認められないのでしょうか? 墓地は遺産とはことなる考え方をします。 誰が墓を守るのかで決まってきます。 これについては地方の風習や宗教上の習慣により取り決められるのが普通で、民法も普通の遺産とは分けて考えています。 >兄が勝手に名義変更してしまったのですから、 こちらはその地方の習慣に照らして妥当なのかどうかです。 墓を管理しているお寺さんに相談してください。 私の知っている習慣では、いつも長男が継承するというもので、割とそういうところは多いと思いますけど。 その意味では父の兄がそもそも先祖から継承すべきものだったが、何らかの事情で弟のお父様が引き継いでいたということも考えられます。 >資産価値があるなら、時価として算定し 普通墓に資産価値はもとめませんが、、、逆に支払が出てきたりして大変なのですけど、、、 なんにしても相続財産には入りませんので分け前という考えはありません。 >マンションの後片付け(家具類の処分や、壁紙などの張替え等)に関する費用は、私にも支払い責任はあるのでしょうか? あります。 ご質問の中に500万円の遺産があると書かれていましたね。これは受取人指定の保険とは別という意味ですね? であれば、その500万円を、父の配偶者、子供(これが相続人です。父の兄は相続人ではありません)で分配しますが、マンションの中のものも全部相続しますし、それの処分費用なども全部相続します。 父の兄つまりご質問者にとって叔父はあくまで保証人ですから、叔父が代行したとしても、叔父には相続人に対してかかった費用を請求する権利があります。(遺産は正の遺産も負の遺産も受け継ぎます) お分かりでしょうか?
補足
ご回答いただき、ありがとうございます。 大変申し訳ありません、私の混乱した文章のせいで、誤解を生じてしまったようです。 『兄』は私の兄です。(2人兄妹です。) 父から見て、長男に当たります。 私が長女で、私の書いた『長男』というのが私の長男で、父からは孫に当たります。 父のマンションの件はわかりました、負の遺産も受け取るということですね・・・支払うのがいやということではないので、自分なりに納得できました。 問題は死亡保険金なのですが、受取人が長女の私と孫(私の長男)の場合、長男である兄にどれだけ渡さなければならないのでしょうか? 借用書もないのですが、私は兄に200万以上貸していて、知らん顔されたままです。 いまさら返してくれとは言いませんが、返すものも返さずに、取られるものだけ取られるのはちょっと納得もいきません。 父の生前、父名義の家を、兄が売ってしまいました。 父が一人暮らしだったので、兄夫婦が一緒に住める家を都内に買うからと言って騙し、兄夫婦だけが住むマンションを買ってしまったのです。 そのときにも私は1円ももらっていないし、父は自分で賃貸マンションを借りて住む羽目になりました。 もっと込み入った話もあるのですが・・・できれば兄には、今までのこともあるので、500万にも満たない保険金のことは諦めて欲しいと思うのですが、それでもどうにか取ろうとするものですから・・・。 ご面倒をおかけして申し訳ございませんが、再度、アドバイスをいただければ幸いです。
- tds2a
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取るものは取りたい、払うものは払いたくない、どうしたら、質問になりますが、 法的なことは別に置いて、 お父さんの生前の問題、死後の葬儀や後の処理の問題、保険金の500万よりも今後の兄さんとの兄弟関係の問題などなどが実父の急死には金銭以外の問題がおおくあると思います。 生命保険のことも、お父さんが貴方に死後の事を委託した考えることが社会的の倫理と思います。 時間をかけて和合のできる対処方法を探索するべきです。 墓地の件ですが遺産相続にはなりません、使用権だけですが管理の継承には、その墓地の規定内の継承方法で貴方が継承できない仕組みのこともあります。 とにかく、円満解決が望ましいことです。
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございます。 回答していただいておいて申し訳ないのですが、いろいろな家庭事情があり、円満解決はできないのです。 取れるものは取りたい、払うものは払いたくないという単純なことではありませんので、不愉快な発言は控えていただきたいと思います。
お礼
再度、ご回答いただき、本当にありがとうございます。 家のことですが、私は詳しい事情がわからないのです・・・。 脱税はしていないはずなので・・・法務局、行ってみたいと思います。 保険金は、相続財産ではないのですね・・・無知というのは怖いなぁと、つくづく思っています。 兄が、当然、半額を渡してもらえると思っている口ぶりだったので、危うく渡すところでした。 多額のお金ではありませんから、兄が誠意ある人ならば、半分渡してもよかったのですが・・・。 お忙しい中、補足まで読んでいただき、こうして再度、ご回答をいただけたこと、感謝しています。 本当に本当にありがとうございました。