- 締切済み
週末起業社会保険について
フリーターです。 現在103万までに収入をおさえ、会社員の母の扶養家族になっております。 来年より起業を考えているのですが、最初は収入が未定なので、 しばらく社会保険料等、母の扶養のままで起業、そして、現在働いているアルバイトの仕事も続けたいのです。 たとえば、アルバイトの収入が200万にしたとしても、 事業所得の方で赤字。マイナス100万になっていたとしたら、 その年はそのまま母の扶養家族として、国民年金とかおさめなくて いいことになるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neetchan
- ベストアンサー率23% (14/60)
うーんと、それは、自分の事業で自分に給与出している場合だと思います、合算できるの。 なぜそのように言うかという根拠は、私も質問者さんとおんなじことをしようとして、市役所に問い合わせたからです。 そうしたら、役所の返事は、給与でもらう収入というのは、それが発生した時点で税金を取るそうです。 簡単に言うと、給与収入よりも交通費が上回ってしまっても税金が取られます。50万の給与を稼ぐ為に月100万のお金<勉強代やら経費やら>がかかっても、50万の給料からきっちり税金が発生します。それが給与収入です。事業収入ではありません。経費が会社から出るときは、会社が自主的に自腹を切っているだけで、あなたの給与とは何の関係もないそうです。 というわけで、頭がいい人たちは、起業します。起業して全部事業収入にしてしまいます。 たとえ、アルバイトでも労働者<給与収入者>なら強制的に税金が取られると思って間違いないです。アマくないです。そのかわり、労働者という身分が保障されてます。社会保障が厚いです。 という説明を名古屋市昭和区役所はしていましたね。もし、質問者様が正しいなら、役所が嘘をついているということになりますが・・・。
- neetchan
- ベストアンサー率23% (14/60)
国民年金は、関係無いかと思いますが・・・。20歳超えたら、払わされると思いますが。あれは一応税金でもないし社会保険でもないですから。自分のために払うもの。 税金は、給与支払いからは、強制的にとるもの。事業は事業で別口でしたよ。たしか。 そのシステムを可能にしちゃうと、みんな労働した後にギャンブル起業して収入減らそうとしてしまうと思うし、なにより、税申告の手間が大変になる・・・・でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 年金のこととか全くわからないので、失礼しました。 しかし、給与所得と、個人事業所得は合算のはず‥です。 ですから、、手間が大変ですが、事業が赤字であれば、 税金は還付は確かです。
お礼
何度も回答ありがとうございます! 私もあまり詳しくはないので申し訳ありません。 私の場合は、一応個人事業として税務署には届けを出すつもりなのです。 出さないと雑所得とみられるだけで当然経費はおとせません。 個人事業でも起業になるのですよね? 法人成りはまだまだむりですが‥。 区役所のことはわかりませんが、 税務署の確定申告手引きに事業所得、給与所得が総合課税になっていたものですから‥。