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起業した場合の主人の扶養外れと保険・年金について
- 起業をする際に、主人の扶養から外れるかどうかについて不安があります。個人事業から法人化しようと考えている理由は、取引相手が個人事業との取引を好まないためです。しかし、現在は主人の扶養家族であり、扶養制度には収入制限があるため、起業しても扶養から外れなくてはならないのか、保険や年金は自分で払わなくてはならないのか、不安があります。
- 起業することによって主人の扶養から外れるかどうかについて調査した結果、起業しても扶養から外れない場合があります。扶養制度には収入制限があるため、起業しても収入が一定の範囲内であれば扶養から外れることなく、保険や年金も主人のものを利用することができます。ただし、扶養から外れないためには、収入の管理や手続きが必要です。
- 主人も自営業であり、自分も起業を考えていますが、起業した場合に主人の扶養から外れるかどうかについて調査したところ、収入が一定の範囲内であれば扶養から外れず、保険や年金も主人のものを利用することができることがわかりました。ただし、収入が一定の範囲を超える場合には、扶養から外れる可能性があります。起業を考えている方は、収入管理や手続きに注意して扶養から外れないようにする必要があります。
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1人称だよね? ん?主人も自営業? て事は国保。なら最初から社保の扶養ではない。 あなた自身も国保です。単に同一世帯で加入しているだけの事です。国保に扶養という制度は無いので。 年金も同様。夫婦とも国民年金にそれぞれ個別に入っているはずです。単に納付が世帯ごとでまとめられているだけの事です。 所得税で配偶者か配偶者特別控除を付けているだけの事ですね。
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>…扶養には、103万円とか130万円という収入制限があった気がします。 103万円は、【税法上の】「扶養控除」と「配偶者控除」の要件である「合計所得金額38万円以下」を、「収入が給与のみの人」向けに分かりやすく表現した数字です。 支払金額103万円-給与所得控除65万円=38万円 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 一方、「130万円」は、「税法」とは【無関係】で、「職域保険の健康保険」の「被扶養者」の資格の認定の基準になっている数字です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 moma777さんは、ご主人が「職域保険」に加入していないと、「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」にはなれません。 つまり、ご主人は「法人の代表(社長)」ということですよね? 「法人」の場合は「社長1人」でも「厚生年金」「健康保険(協会けんぽ)」への加入義務が生じます。 これは、moma777さんも同様ですから、「被扶養者の資格」どうこうではなくなるわけです。 詳しくは「年金事務所」でご相談ください。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『社会保険に加入するべきか?』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 リンク先をゆっくりと見て、勉強します。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
お二人とも、個人事業なのでしょうかね。 すでに起業されていての法人化(一般に法人成り)されることを検討されているのですね。 であれば、二人の事業の両方を行える法人を設立されたらいかがですかね? 当初単純に別と考えていても、後々にご主人の方も法人をと言うと、費用もかかりますからね。 現在予定していたとしても、ご主人の個人事業を吸収できるような事業目的での法人設立を考えるとよいかもしれません。事業目的をいくつも挙げても、すべてをすぐにやる必要もありませんからね。 もう少し、扶養について学んでからの方が良いと思います。 推測ですが、103万円というのは所得税の扶養の要件でしょうね。ただ、配偶者の場合には、扶養控除の対象となりません。その代わりに、配偶者控除や配偶者特別控除というものがあります。 こちらの基準も103万円を境に取り扱われますが、混同してはなりません。 ちなみに、住民税では若干異なると思います。 さらに130万円というのは、社会保険の扶養の要件だと思います。 ご質問では、たぶん国民健康保険・国民年金保険ではないですか? 国民健康保険では、扶養という考えはありません。単純に世帯で考えます。そのため、社会保険加入などの家族を除く世帯員の全員が加入し、その加入世帯員全員の収入で保険料を計算し、世帯主へ通知されることとなるのです。 法人化すれば、役員を含め、要件を満たす場合の全員を加入させなければなりません。 しかし、零細企業などでは、この法律上の義務を無視して、国民健康保険・国民年金保険の経営者なども多いことになります。 法人で二つの事業をおこない、それぞれの部門の責任者をお二人が行うという形をお勧めしたのは、法人から個人が得る役員報酬が給与収入となり、年末調整で所得税等を決定することが可能となります。そのため、いままでは、二人別々に確定申告をしていたと思いますが、経理は法人で法人税の申告を行い、二人の収入については、年末調整で確定することが可能でしょう。(切り替え時期によっては、初年度は重複) この場合には、住民税も給与天引きとすることが可能(本来は義務)です。本人納付の場合には、年8回や10回などでの納付ではないですか?これが12カ月分納へ変わるため、一時的な金額の負担が減ります。また、個別に納付していたと思いますが、給与天引きを行う法人の名で一括して納付となるでしょう。 役員ですので、労働基準法などの適用を受けません。勤務時間なども今まで通りです。しかし、ご主人の収入の割合を増やし、あなたの収入を減らす。その分、あなたの勤務時間を減らした形とする。 そうすれば、あなたは社会保険に加入せず、ご主人が加入する社会保険の扶養とすることも可能でしょう。もちろん逆でもかまいません。 社会保険の扶養配偶者となれば、扶養する側の社会保険料の増加もないまま、健康保険料の負担ないまま、健康保険に被扶養家族として加入できます。さらに、厚生年金加入者の扶養配偶者は、手続きにより国民年金第3号被保険者となります。第3号被保険者であれば、保険料負担が必要ありません。厚生年金の中の財源で、扶養配偶者の国民年金を納付した扱いとしてくれます。 さらに、社会保険の保険料(健保も年金も)は、給与収入である役員報酬で計算します。これにより増減がされます。そのため、事業が不動産(自宅なども)を利用している場合で、その名義があなた方であれば、法人から家賃や地代と収入を得る(個人の申告が必要となる)ことで役員報酬を下げれば、保険料負担を減らすこともできることでしょう。 ただ、保険料負担を下げれば、将来の年金も期待が少なくなることでしょうね。 総合的な事業計画を行うことで、節約なども行うことができる場合があるでしょう。 注意点としては、安易な法人化をされる人がいますが、法人の法人税等の申告は、個人の所得税の申告の作業の比ではありません。ほとんどの経営者が税理士へ依頼していることでしょう。それほど、面倒なものですよ。申告書や決算書も多い場合で数十枚になりますからね。 どんなに安くしても、税理士費用がかかれば・・・という考えもありますが、税理士などによる一定の保証を受けて申告等を行えば、安心感も買うことができます。すでに起業されているわけですから、日々の会計処理などを頑張れば、税理士費用を安くしてもらえる可能性もあることでしょう。 私は、税理士試験挫折者ではありますが、税理士社会保険労務士事務所で働いて得た経験から、現在の経営する会社の税務を含めたすべての事務を行っている経営者です。しかし、経営者仲間に聞いても、法人の税務申告を税理士に頼まないで行うことは考えられないと皆言いますね。 法人化は、それなりに勇気がいると思いますし、ある程度事前に勉強しないと損をするかもしれませんよ。
お礼
ありがとうございます。 主人はすでに、法人化して事業をやっています。 そのため、私個人の考えとしては、ben0514さんがおっしゃったように、主人の会社の一事業部として入りたいのですが、主人がそれを嫌がっているんです・・・。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法人となった段階で、その事業所は社会保険の強制適用となります。 そこで雇用される人は、短時間労働者などの例外を除いて全て社会保険へ強制加入になります。 これには法人の代表者や役員も含まれます。 という事で、自身が加入せざるを得ないので自動的に扶養からは外れると思います。 保険料は法人と個人で折半です。 法人は独立した人格なので、事実上、会社を所有する事はできても、あくまで別の主体となります。 社長も、法人から報酬や賃金をもらう被雇用者となります。 所得税の扶養控除(厳密には配偶者控除ですが、)はまた別になると思います。
お礼
ありがとうございます!
- mimi--ko
- ベストアンサー率29% (386/1308)
私も個人事業主です。 夫も個人会社を持っていますが、起業してしばらくは収入がなく、私が扶養していました。 健康保険は国民健康保険で、年金は国民年金ですよね。 確定申告した結果、収入が少なくて扶養家族扱いでしたら変わることはないと思います。 現在は夫の収入が多くなり、私も収入があるのでどちらも扶養家族ではありませんが、年金などは収入の多い夫が払っていて、確定申告などでもそのように申告しています。 納税通知書も夫宛に来ますよ。 個人事業主だろうが、経営者だろうが、会社員だろうが「世帯」という考え方には違いがないように思うのですが… 適当な回答でごめんなさい。
お礼
似た境遇の方からのコメント、嬉しいです。 ありがとうございます。
頑張ってください
お礼
ありがとうございます。
お礼
すっかり、勘違いしていました。ありがとうございます!