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法人の社会保険強制加入について
ど素人なので、教えて頂きたいことがあります。 私は、会社員です。妻が法人を設立し、代表なのですが、1人社長です。 所得(役員報酬)を103万までに抑え、会社員である私の 扶養のままで、法人としては社会保険に加入しなくて良いのでしょうか? 愚問ですみませんが、よろしくお願い致します。
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- aholan
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お問い合わせの件、結論からいくと社会保険加入義務はあると思います。 社長一人の場合、わずかでも役員報酬が発生していれば年金事務所の調査の際には突っ込まれると思います。社会保険は正社員の3/4以上働いている人は全て払う必要があり、役員の場合は時間数は関係なく(雇用契約ではないので)、少しでも報酬が発生していれば、3/4の概念はないので払う義務は生じるでしょう。 これらの影響で、ツワモノな人は「2つ会社を作って1社からは給与を3万円にして社会保険に加入。もうひとつの会社を100万円にして社会保険に加入しない」、なんてことをする会社が散見されます。 これによって社会保険料が激安になります。今のところ大きな問題になってないところを見ると通っちゃってるようですが、しかし以下にもあるようにこれは問題化しそうです。 http://www.unit-s.jp/blog/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%B9%B0%E8%B6%8A%E6%AC%A0%E6%90%8D%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ いずれにしても103万円という所得税の枠は関係なく、奥様の会社で奥様が少しでも所得をとれば義務は生じると思います。ただ、現実的にはわずかの報酬の役員一人の場合には年金事務所に懇願することで延期してもらえるようです(これは実態判断なのでしょう)。だから、まずは先手必勝で年金事務所に話をしにくいという形がベターかなと思います。
長いですがよろしければご覧ください。 >…所得(役員報酬)を103万までに抑え、会社員である私の扶養のままで、法人としては社会保険に加入しなくて良いのでしょうか? いえ、「所得(役員報酬)を103万までに抑える」ことと「会社員である私の扶養のままで、法人としては社会保険に加入しなくて良い」ということに関連は【ありません】。 ***** (詳しい解説) まず、ご認識どおり「法人」は(厚生年金保険と健康保険の)「強制適用事業所」で、原則として「例外」は【ありません】。 単純に「物事は原則どおりいかないことも多い」→「加入していない法人も少なからず存在する」というだけです。(たとえば、従業員が0人で役員報酬が0円のような場合) (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(【事業主のみの場合を含む】)です。… 『社会保険に加入するべきか?|山田行展行政書士事務所』 http://www.gyouseishosi.org/kaishasetsuritsu/kaishashakaihoken/index.htm 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?|社会保険労務士事務所エース人事』 http://a-j.jp/kigyou/05.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html *** ○「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について 「健康保険の被保険者(いわゆる加入者)」に家族がいる場合で、なおかつ、「その家族が主に被保険者の収入によって生計を維持している」場合は、その家族は【保険料負担なしで】保険給付が受けられます。 くだけて言えば、「タダで保険証が使える制度」ということですが、この家族のことを、「(健康保険の)被扶養者」と呼びます。 そして、「タダで保険証が使えるようになる」ことを「被扶養者に認定される」「被扶養者の資格を取得する」などと言います。 被扶養者に認定されるには当然条件がありますが、その条件は「保険者(保険の運営者)」によって異なっています。 たとえば、「事業を行っている家族は認定しない」という保険者もありますので、「法人の代表」となれば認定しない保険者も少なくないでしょう。 (事業主は認定しないとする例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 --- なお、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「事業を行っている」という理由では被扶養者の認定を拒否しません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 *** ○「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている(国民年金の第1号被保険者の)配偶者は、「国民年金の第3号被保険者」に認定されて「国民年金保険料」を納めなくてもよいことになっています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格の審査を行なうのは「日本年金機構」ですが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者は、国民年金の第2号被保険者に扶養されているとみなしてよい」ことになっています。 つまり、「日本年金機構」が「国民年金の第3号被保険者」の資格のみ単独で審査を行うことはほぼなく、事実上「健康保険の被扶養者認定とセット」のようになっているということです。 *** ○【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 「配偶者控除」「配偶者特別控除」を申告する場合の要件と、「対象となる配偶者の加入している【社会保険の種類】」は【無関係】です。 以下のリンクの要件【さえ】満たせば「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに申告可能です。(当然ながら「対象となる配偶者が法人の代表でも」です。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。(…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html *** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
観点がごちゃごちゃです。 まず奥さんの会社の方。 労働者を雇用するまで、社会保険の加入は義務にはなりません。 雇用を始めたら社保と厚生年金は加入義務があります。 今のところはないでしょう。 次にご自分の家族関係のほう。 私の扶養、とおっしゃいますが、配偶者控除のことですね。 別の会社の役員になっている場合はそもそも扶養家族にはなりません。 収入とは関係ありません。 税金は独立して確定申告をする義務があります。 ですから、儲けているなら500万の報酬にしてもかまいません。 友人の妹ですが、未成年のころから親の小さい会社の役員になっていて、 扶養家族になれず 雇用保険の対象にならないので、会社がつぶれても失業保険は下りず(まだつぶれてはいない) という状況を見てきました。
- kuma8ro
- ベストアンサー率40% (212/523)
会社により、運用や手続きが微妙に異なりますので、事前に会社に相談しましょう。
- japan393939
- ベストアンサー率21% (19/87)
加入しないのではなく、加入出来ない(経済的に)事を社会保険事務所に納得してもらえれば良い事と思いますが・・・