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残業代の算出方法

こんばんは。 給与規定を作成しているのですが、残業代の算出方法について質問です。 残業代単価を減らす為に、基本給とは別に勤続給のようなもの設けた場合、これは割増賃金の計算基礎に含むべき項目なのでしょうか? 少し調べたのですが、労働基準法第37条に、 「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他、厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」という記述があり、「厚生労働省令で定める賃金」というのがわかりません。 あるサイトに下記の項目は割増賃金の計算基礎から除いてもよいと書いてあり、これが「厚生労働省令で定める賃金」なのでしょうか? ●家族手当 ●通勤手当 ●別居手当 ●子女教育手当 ●住宅手当 ●臨時に支払われた賃金 ●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ただ、別のサイトには住宅手当は割増賃金の計算基礎に含むと書いてあり、書籍で調べても書籍により別々のことが書いてあり混乱しております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>割増賃金の計算基礎に含まないものを独自に設定できるのかという事が知りたいです。 度々失礼いたします。 割増賃金の計算基礎に含まないものを独自に設定することはできません。( 基本的には、すべての手当が割増賃金の計算基礎となると考えて下さい。 限定として、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払わ れる賃金が除外できることとなります。 ---------------------------------------------------------------- 「法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当の他、次に掲 げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算 入しない。」(労働基準法施行規則 第21条) 1.家族手当 2.通勤手当 3. 別居手当 4. 子女教育手当 5.住宅手当(一律で支給されているものを除く) 6. 臨時に支払われた賃金 7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ---------------------------------------------------------------- ※注意※ 例えば、家族手当などで子供や扶養者数によって支給額が変動する 場合は、計算基礎から除外できるが、全員一律額が支給されている場合 は計算基礎対象となる。

回答No.3

住宅手当ですが、前の回答者様が仰るとおり、一律で支給していた場合 残業代を計算する際に計算基礎に含む必要があるようです。 計算基礎に含めないためには、住宅手当の支給を賃料の○%分などの、 実際にその住居に関する生活補助であるという明確な決まりがないとダメなようです。 世帯主かどうかで支給しておりましたが、それもNGでした。 当社では現在、5万円以上10万円以下 ○万円など4段階くらいに分けて、住宅手当を支給しております。 この方法でしたら、賃料に対しての補助としてみなされるため、 住宅手当を割増賃金の計算基礎に含めなくても良いという回答を税務署から頂いております。

SecondFace
質問者

お礼

kyokotan77さん、回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ございません。 >この方法でしたら、賃料に対しての補助としてみなされるため、 >住宅手当を割増賃金の計算基礎に含めなくても良いという回答を税務署から頂いております。 税務署からの回答ということで、とても参考になります。 住宅手当が割増賃金の計算基礎に含まないということなので、 住宅手当支給時の規定を明確に検討したいと思います。 >当社では現在、5万円以上10万円以下 ○万円など4段階くらいに分けて、住宅手当を支給しております。 社内での検討時のご意見、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.2

※残業代単価を安くしたいのなら月給基本給を減らす。日給月給の人は時間単価を安くするしかありません。 ※例えば4・5・6月の平均賃金「基本給」の1%入社時から残業の場合は暫定で決めます。 例えば全ての手当が加算されていない月基本給が200,000とすればこのように計算します。200,000円は決算期内は金額が動かない。 例えば日給月給でも3ヶ月間の平均で決めます。つまり毎月の基本給が変わろうと残業代は1年間同じです。 月基本給200,000×1%=残業代2,000・・・・が1時間当りの金額です。 この人は真面目で成績もよい残業代金を少し加算したい場合は上司の勘案で来期基本給を昇給します。 会社によってもっとシビアなところもありますが,昔のやり方ですが,参考にして下さい。

SecondFace
質問者

お礼

tasukai-20さん、回答ありがとうございます。 返信が遅くなり申し訳ございません。 やはり残業代を下げるには基本給を下げるしかないのですね・・・。 社内で検討して納得のいく賃金規定を作成しようと思います。 ご意見も参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.1

勤続給とは勤続手当のことでしょうか?もしそうであるならその手当が1カ月を超える期間ごとに支払われるのであれば算定から除外されるのではないでしょうか。 たとえば3カ月に一度しか払わないとかなら算入しないで、1カ月単位なら払うということだと思います。 住宅手当は基本的に除外されるものですが、除外のものでも従業員に一律で定額を払っているのなら算入だったと思います。 何年か前に調べたことがある程度ですし、ただの一般人の解答なので 参考程度に・・・・

SecondFace
質問者

お礼

kijineko96さん、回答ありがとうございます。 >勤続給とは勤続手当のことでしょうか?もしそうであるならその手当が1カ月を超える期間ごとに支払われるのであれば算定から除外されるのではないでしょうか。 勤続給という名目で、社員の勤続年数に応じて、毎月支給しようと思っています。毎月の支払いだとやはり算定に入ってしまうのでしょうか・・。 >住宅手当は基本的に除外されるものですが、除外のものでも従業員に一律で定額を払っているのなら算入だったと思います。 確かに住宅手当、通勤手当は一律○万円のような定額での支払いでは算入になるようです。 質問の仕方に問題がありました。 割増賃金の計算基礎に含まないものを独自に設定できるのかという事が知りたいです。 よろしくお願いします。

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