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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代の計算について)

質問:残業代の計算について

このQ&Aのポイント
  • 週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか?
  • 今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか?

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働基準法第13条に次のように規定されています。  「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効になった部分は、この法律で定める基準による。」  労働者が同意したとしても、法を下回る部分は無効になり、法律どおりになります。  よって、法定労働時間は40(特例により一部44)時間であり、割増賃金は、この時間数から対象となります。  また、「早退・欠勤」分を請求するのは任意ですが、それに応じるか否かも任意です。支払いたくなかったら払わなければいいのです。正当かどうかは、裁判所が判断することになります。  なお、「もう顔も見せるな。来なくて良い。」は、解雇というよりは、労働基準法第26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由による休業」となり、1日当たり平均賃金の6割以上の休業手当の支払が生じます。なので、この支払を求めても良いでしょう。  

noname#137127
質問者

お礼

回答、ありがとうございます!! 「来なくて良い」って言われた部分については、そういう考え方も出来るのですね!! 「来なくて良い」=「解雇」ってイメージが強くて、そういう考え方にはなりませんでした。 一つ勉強になった気がします。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

1.週48時間で同意していたら、残業代(時間外の割増賃金)の計算は週40時間ではなく、週48時間を超えた分で計算されるのでしょうか? >私は「雇用契約書」等より「労働基準法」が優先され、「雇用契約書」等が「労働基準法」を下回る場合は「労働基準法」まで引き上げられるとの認識でいます。 したがって、週48時間勤務で記名・押印したからといって、割増賃金については週40時間を超えた分で計算されるべきと考えています。 tomoisnさんの認識・考えで良いと思います。 2.今までの慣例で「早退・欠勤」の場合でも給与の日割計算を行っていなかったが、今回、請求されるのは正当なのかどうか? こちらは会社の対応が曖昧です。こういうのは就業規則できちんと規定してなければ揉める基です。即解決とは行きませんが、就業規則(賃金規程)を確認してみてください(就業規則が周知されているのか(周知するのか)疑問ですが)。 >週40時間を超えていたので、そのことも含め労働基準監督署に行き、相談した結果、解雇予告手当と法定労働時間を超えた分についての請求書(金額は未記載)を出すことになりました。 基本的にはこの通りすすめるのが良いと思います。

noname#137127
質問者

お礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。 会社の対応は、明確な基準がないような感じでした。 超ワンマン社長の気分次第といった感じです。 なので、年末年始やGWやお盆の休暇はあるとのことでしたが、就業規則等には記載がなく、社長の気分次第で日数が決まるような感じで…。 しかし、一つ目の質問について、自信はあったものの不安に思う部分もあったので、少し安心しました。

noname#137127
質問者

補足

二つ目の質問に対してですが、就業規則には取り決めがなかったように思います。 また、就業規則は金庫内に保管してあり、誰もが自由に閲覧できるようにはなっていなかったです。 さらに言えば、就業規則には「月給」との記載はありましたが、「月給制」または「日給月給制」との記載はなく、上司(直属ではない)に 「就業規則には月給とあり月平均で週40時間以内の1ヶ月単位の変形労働時間制とあるが、給与計算は日給月給制なのか?月平均で週40時間を超えているが?」 と質問したところ、 「就業規則は社長が従業員に任せきりしたため、就業規則が間違っている」 と返答する始末。 事実上、就業規則が規則になっていないのです。

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