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割増賃金から除外されないもの
労働基準法施行規則 第21条 法第37条第4項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1. 別居手当 2. 子女教育手当 3. 住宅手当 4. 臨時に支払われた賃金 5. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ということですが、上記に当てはまらない手当については会社側がいかなる説明をしても割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないのでしょうか? 役職手当、技能手当も算入しなければならないのでしょうか?
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補足
非常に参考になります。 ありがとうございます。