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残業代未払いについて(運転手)

労働基準監督署を通して以前勤めていた会社に残業代を請求しました。月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれていると会社から言われたそうです。しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか?ネットで調べたら、通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。労働局にも聞いてみましたが、手当にはいろいろ含まれるという意味のわからない回答でした。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 月の残業の50時間分は運行手当の中に含まれている みなし労働時間制で、適正なみなし労働時間なのであれば、そうなります。 > しかし、給料の明細書には残業時間とそれに対する残業代が明記されていません。 みなし労働時間制度の場合、必ずしも必要ではないです。 > 通常の労働時間の賃金と割増賃金との区別がつかない以上、運行手当の支給により割増賃金が支払われたことにはならないと書いてありました。 普通なら、 ・運行手当以外の部分:通常の労働時間の賃金 ・運行手当の部分:割り増し賃金+αの手当? とかで、自明なのでは。 区別が付かないって主張なら、どの部分がどのように区別できないのか?質問者さんが具体的、合理的な根拠を提示する必要があります。 過去の賃金明細とか、具体的な賃金額とか、プライベートに突っ込んだ内容になるので、弁護士や社労士か、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > この様な場合50時間分+50時間超えた分の残業代をもらうことができるでしょうか? 在職している間に、みなし労働時間は50時間になっているが、実態、過去の勤務の実績は△△時間超過しているので、50時間分+50時間超えた分の△△時間にみなし労働時間、運行手当を見直しするよう、請求、団体交渉するとかしとくべきでした。 退職後に請求ってのは、ちょっと難しいかと。

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