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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無形資産を無償譲渡すると税法上どのような問題が生じますか?)

無形資産を無償譲渡する際の税法上の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 無形資産を無償で譲渡すると利益供与と見なされ、税法上の問題が生じる可能性があります。
  • 商標の無償譲渡は無形資産の譲渡とみなされ、利益供与と見なされるため問題が生じる可能性があります。
  • 会計や税法に詳しい方によると、無形資産を無償で譲渡することは利益供与と見なされ、税法上の問題につながる可能性があるとされています。

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回答No.1

法人税法第22条第2項に「有償又は無償による資産の譲渡」は益金の額に算入される、という規定があります。財産を無償で譲渡した場合、同時に同額の収益が生じるとみなされるということですが、実務上は財産の無償譲渡行為は寄付と認定され、会計上は財産減少という損が生じても課税上は一部損金不算入(永久差異)になり、課税対象となります。 上場企業などでは株主に対して永久差異について説明責任があるので、企業経営上必然性のない寄付は現実問題として実行不可能です。 なお、寄付を受けた側も法人から贈与を受けたことになり、法人であれば受贈益が、個人であれば一時所得が生じます。

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