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社用車を無償で社員へ譲渡した場合
社用車(簿価15万円)を無償で社員へ譲渡した場合ですが、仕訳は次のように 考えてよいでしょうか。 固定資産除却損150,000/車両運搬具150,000 社員への贈与ですが、会計上、税務上何か考慮しなければならないでしょうか? 宜しくお願いします。
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>社員への贈与ですが、会計上、税務上何か… 贈与とは、個人から個人へ金品を無償で譲ることです。 法人からの贈与なんてありません。 というか、日本語としては贈与で間違いないけど、税法上は「所得」扱いだという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 所得だから「現物給与」として、ふつうの給与・賞与と一緒にして所得税の課税対象にしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >固定資産除却損150,000/車両運搬具150,000… 支払給与150,000/車両運搬具150,000 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 簿価ではなくて時価ということもわかりました。