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商標権の更新用特許印紙は・・

商標登録は無形固定資産ですが、 更新用の特許印紙も計上しなければいけませんか? 租税公課ではいけませんか?? 減価償却はとても苦手なのでよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

特許印紙は経費として「租税公課」で処理できます。

chocomint
質問者

お礼

返事が遅れてしまい申し訳ありません。 経費として処理できるんですね!たくさん調べたつもりだったんですけどわからなかったので助かりました。どうもありがとうございました!