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条文理解を助けて下さい。
税理士試験勉強中で、理論の暗記をしているのですが、意味の分からない部分があるので、理解の糸口を教えて下さい。 法人税法37条7項(寄付金)に 「内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは...」 とありますが(理論マスターの引用なので加工してあるのかも知れませんが)、『又は』が続いてい留部分でどのように就職されているのかがつかめないのです。 (その他の資産又は経済的な利益の贈与)又は(無償の供与)をした場合 とか、 (その他の資産又は経済的な利益)の(贈与又は無償の供与)をした場合 とか考えたのですが、どのように区切るのが正解でしょうか?
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7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html#1002000000001000000001000000004000000004000000000000000000000000000000000000000 (その他の資産又は経済的な利益)の(贈与又は無償の供与)をした場合 との解釈で、 .内国法人が(金銭その他の資産又は経済的な利益) の(贈与) .(金銭その他の資産又は経済的な利益)の(無償の供与) ということです。 「寄付金の対象」と「何を寄付行為とみなすか(契約形態)」です。
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- kanpyou
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「内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は金銭その他の資産又は経済的な利益の無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは...」 ではないですか?
補足
ということは一つ目のと同じと言うことでしょうか?
- -chartreux-
- ベストアンサー率25% (7/27)
これ、わかりにくいですよね。 正しいのは2番目のほうです。 金銭その他の資産→贈与 経済的な利益→供与 という対応関係があります。
お礼
詳しく解説して頂いてありがとうございました。理解出来ました。 他の方の補足の回答を待っていたため遅くなってしまいました。
お礼
詳しく解説して頂いてありがとうございました。理解出来ました。