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個人と法人間の贈与・無償譲渡にかかる税金について
- 個人間の贈与なら贈与税が発生しますが、110万以下なら税金は発生しないと思います。
- 個人から法人への贈与・無償譲渡では双方に税金がかかります。譲渡価格が20~30万程度でも税金は発生します。
- 法人から個人への贈与・無償譲渡でも税金が発生します。具体的な税額については詳細が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
たびたびすみません。 #1です。 個人から法人への贈与の場合、個人にも税金がかかる可能性はありますね。 以下のページがわかりやすいので参考になさってみてください。 http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html 私自身ももって勉強が必要でした。
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- zawazawata
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すみません。#1ですが、補足です。 法人から個人への無償譲渡は、贈与税はかかりませんが、一時所得として『所得税』はかかってくると考えられます。 回答が2回になってしまい、もうしわけありません。
- zawazawata
- ベストアンサー率61% (8/13)
【個人 → 法人】 個人は課税されないと思いますが... 法人は取得資産の時価を受贈益として益金算入し、課税の対象となります。法人の資本金の額にもよりますが、100万円の資産の譲渡ならその30%相当額が法人税として課税されます。 【法人 → 個人】 この場合も個人は課税されません。贈与税には非課税となるものがあり、その内の一つとして『法人からの贈与』があるため、税金はかからないと考えられます。 逆に法人の行う資産の無償譲渡は課税される可能性があります。考え方としては、100万円の資産を個人に100万円で譲渡し、すぐにその100万円を個人に寄付したと考えます。この場合、会計的には譲渡収入と寄付金がそれぞれ100万円なので利益は出ません。 ただ、この100万円の寄付ですが、会計上費用になっても、税法上は費用にできる限度額があります。たとえば税法上の限度額が10万円だった場合には会計上の利益に90万円(税法用の銃乳100万円から税法上の費用10万円を引いた税法上の利益90万円)を加算した90万円に対し法人税が課税されます。 もちろん税法上の費用限度額が100万円であれば税法上の利益も出ないので課税はありません。
お礼
何度も回答ありがとうございました。