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古い貸家が地震で潰れたら入居者に対して賠償責任がありますか

不動産屋さんが築年数の古い貸家は、地震などで貸家がつぶれて入居者が死亡または大きな怪我をしたときは大家さんに賠償責任が発生すると言われました。本当にそうなんでしょうか?確かに最近言われている耐震構造住宅ではありませんが、仮に賠償責任が発生するとしたら貸家はどのような時期に建てられ、どのような構造のものがあたるかよくわかりません。 このことに詳しいかたがいれば教えてください

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

判例では震度5以内の場合、所有者に賠償責任があるとしている例が 多いようです。(家屋だけではなく、塀の崩落や瓦の落下等も含めて) 震度6以上は免責としているようです。 責任の割合は管理の程度や過失の有無も考慮されます。 例えば、まわりの同時期に建った家が改築や補強工事をしていた、とか 過去に耐震検査をして強度不足を指摘された、とかがあれば過失は大 きくなるでしょう。

pmkshima
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます。 建物の診断は必要ですね!

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  もし、質問者様が危険をお感じなら、『この建物は災害時には危険がありますので1年以内の立ち退きをお願いします。なお、その際は、契約書の規定により立退き料等は一切お支払いいたしません。』(大抵の契約書には、『立ち退きの際には立退き料等を請求しないこと』という文言が入っています)  こんな文書を送っておくことです。大抵の借主は『立退き料を貰わなければ立ち退かない。』と言うでしょう。でも、大家側としては危険を察知し、立ち退きをお願いしているわけですから、あとは全て借主側の自己責任と主張できます。

pmkshima
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 検討し借主へお話ししてみます

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

「賠償責任が発生する」、これはそんな単純な事ではありません。 一般的に、災害等による損害は免責です。 賠償責任は過失による損害が発生した時です。地震などで貸家がつぶれ入居者が死亡または大きな怪我をした事に関し、大家さんに何らかの過失があったら、被害者の請求により損害賠償の義務が生じるのです。 貸家の建てられた時期や構造により一律的に賠償責任が発生するのではありません。 例えば、耐震構造ではないいつ倒れるか分からない古い家を、それを承知で借りていた場合には、恐らく賠償責任は発生しないでしょう。しかし、その危険を隠し少々の事では倒れない事を保障して貸していた場合には、発生する事はあるでしょう。 また、災害の程度や死亡や大きな怪我をした事について、借り手側の過失があったかどうか、このような事も考慮されるでしょう。 貸家そのものが不法な建築物でそれが原因で倒れた場合には、その建物を建てた者の責任も追求されるでしょう。 その他諸々の要因を考慮したうえで、賠償責任が発生するのです。

pmkshima
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます 借主の建物にたいする認識が大事ですね! 参考にさせていただき対応を検討します

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