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地震の被害について

建築申請が下りないのに又は下りないのが分っていたため申請をせずに2階建て住宅(築35年以上の鉄筋コンクリート住宅)の屋上に木造で3階を建て増し完了してしまった場合の対応についてお教えをお願いします。 1・耐震構造上申請が受理されないのに完成してしまった3階はどうなるでしょうか?  2・(取り壊し?罰金?告発?など)の対応があるとして、誰がそれをするのですか?  3・それを行うのは多分役所と思いますが、全てを把握できませんでしょうし、誰が、どこへ連絡すれば動き出すのでしょう。役所はそれを知らん振りすることもありそうですが、そうならない筋の通る手段はあるのでしょうか?  4.不法増築存在中に地震、台風等で近隣に被害(落下した、屋根が飛んできた等)が及んだ場合責任は増築者と役所となりますか?又全額の損害賠償責任が発生しますか?  5・一般市民の適正な住宅状況で地震のため隣へ倒れこんだとか、瓦が飛んで怪我をさせたとかの場合賠償責任はどのようになるのでしょう?(前記4・)の場合と異なると思いますが、どのような違いがあるのでしょうか?  以上お教えをいただければ有難いです。よろしくお願いします。

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  • nrb
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回答No.2

1・耐震構造上申請が受理されないのに完成してしまった3階はどうなるでしょうか?   当然行政から是正命令が出ますね  当然是正命命令に従うことになります 2・(取り壊し?罰金?告発?など)の対応があるとして、誰がそれをするのですか?  3・それを行うのは多分役所と思いますが、全てを把握できませんでしょうし、誰が、どこへ連絡すれば動き出すのでしょう  原則 持ち主が行います  持ち主が実施しないときは、行政が代執行を行い費用は持ち主に請求されます 4.不法増築存在中に地震、台風等で近隣に被害(落下した、屋根が飛んできた等)が及んだ場合責任は増築者と役所となりますか?又全額の損害賠償責任が発生しますか?  原則 持ち主に損害賠償責任が発生します 5・一般市民の適正な住宅状況で地震のため隣へ倒れこんだとか、瓦が飛んで怪我をさせたとかの場合賠償責任はどのようになるのでしょう?  原則 持ち主に損害賠償責任が発生します    

noname#134124
質問者

お礼

被害者なのか、加害者なのか分らないように質問内容に対し、分りやすくご指導を頂き恐縮いたしております。真に有難う御座いました。意を強く持つことができました。ただ当対象の増築者が最近中古として購入され近隣と顔も合わせない間に3階を増築されつつあるため、いろいろな情報交換もなくして取り掛かられたので気の毒な気がしております。別質問で3階建ての可否を教えていただき、40年近くたつ2階建ての構造が3階も許容するほど耐震構造になっていないと思っていました。こういう住宅に3階付け足し許可は大変厳しいと聞きなるほどと頷いています。しかし工事業者がこうした状況でどんどん建てていくのにはあきれています。今後なるべく円満に安全面から話し合いたいと思いました。皆様のお教えのおかげです。

その他の回答 (4)

回答No.5

直接の回答になっていませんが。 >打つ手が分らないので役場に聞くと「申請が出ているかどうか個人情報はいえない」  個人情報保護に関することも厳しくなり、以前は「書類があるけど、個人情報だから見せられない」という対応でしたが、今は「個人情報に関する書類は、有無も教えられない」という対応に変わっているので、役場の対応は仕方がないかと。(書類の有無だけで、推察できる事もあるため)  なので、他の方も書いているように、申請の有無の問い合わせでなく、建築物の違法性の相談として話を持って行った方が、聞いてもらえると思いますよ。  京都府でしたら、所轄の土木事務所、もしくは府庁の建築指導課に連絡してはいかがでしょう。

noname#134124
質問者

お礼

有難う御座います。ご指導の通り土木事務所へ連絡することにいたします。皆様のおかげで知識を得、方法が分りましたので大変助かりました。連絡後の推移がどうなるか見守りたいと考えています。連絡したけれども握りつぶされたということになる時代、或いは案件ではないので 何か進展があると期待しています。このようなことを言えるようになったのも皆様のおかげです。全くの五里霧中どころか真っ暗闇でしたから実にありがたく思いました。今後の進展次第では又ご指導を仰ぐような情勢が発出するかもしれませんが。その節はもしお目に留まりましたらなにとぞよろしくお願い申し上げます。皆様有難う御座いました。

noname#78261
noname#78261
回答No.4

1違法建築の出来上がり 2責めを負うのは基本的に建築主、それから施工者、設計者など 3近隣が市役所の建築指導課に告発するのが多い。消防検査で露見というのが最近多いが住宅なら近隣(複数が強い) 4役所に責任は及ばないでしょう。パトロールはするのですが建築主責任です。 5建築主です。 役場という言葉を使っているのでもしかしたら町ですか? その場合は役場ではダメです。管轄の地域整備センター(昔の土木事務所)の建築班が担当の可能性が高いです。 早期の複数の近隣による告発がいいのではないでしょうか。 ただし、その担当窓口に適法かどうかを確認してからですよ。 案内図、遠景からの写真(その建物だけの写真をとると問題がありそうなので)などがあるとわかりやすいでしょう。施工業者の名前もチェックしておくといいですね。 外見からしておかしいなという建物だと対応はしてくれます。 露見した物件は、建築班などが建築主にお伺いを立てます。 「建築行為について」「構造的にどうなの」「違反じゃないの?」ということです。 それからお話を聞きたいということになります。 その対応によっては検査に入り是正命令を出すということになるか、正式な手続きをふんでそれから建築行為を続けるかという事になります。 現実には是正命令を出す前に対処しないと罰則がかかるという事になると思います。最近は業者も営業停止など食らってるようですよ。国土交通省HPなどにも罰則を受けた業者が出ています。 私のところは市ですが建築指導課に確認表示板に建築士の名前が表示されていない建築場所の指導を私の氏名、住所、建築士登録番号付でメールでお願いしたらちゃんと指導してくれてメール返信もいただきました。役所も管轄のところに頼めばきっとちゃんと対応してくれますよ。

noname#134124
質問者

お礼

お忙しい中、専門家のご指導をいただき真に有難う御座います。お察しの通り京都府の某郡某町のテラス団地に住んでおります。近隣からの告発等で動き出すというのは地域的にやむをえないことだと思っています。しかし建築申請は必ずされており、中身が審査されているはずと思い信じているものですから皆様にお教えを乞うのが少し遅れましたが、震災等の近隣の被害、ひいては建築主の責任軽減のためにも今からでも行動したいと考えています。何しろどこへどのように行動すれば良いのか方法が宛先が分らず困っていましたが、知識は勿論、勇気もいただけました。皆様には心から感謝いたしております。(役所は聞き流しで何もしてくれないという意識があったものですから、皆様のご助言を拝見してそうでもなさそうだと思えてきました)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

1.違法建築として扱われます。なお、違法建築になるのは3階だけではなく、全体でしょう。3階の重みで2階部分が倒壊して、隣人などに被害を与えることもありますので。 2.取り壊しなどの命令などが出れば、所有者自身の費用負担で行うことになると思います。 3.役所が知れば、是正の指示などを行います。 悪質な場合は取り壊し命令などをすることもあります。 http://www4.ocn.ne.jp/~design24/siryou/yougo/newpage65.htm 役所の建築指導課や特定行政庁に連絡すれば、動き出すと思います。 誰がということについては、誰でも役所に相談できると思います。 違法建築物の代表は姉歯氏の耐震偽装マンションです。あれらは使用禁止や取り壊しなどの措置が執られています。 5.4より先にこちらを先に説明します。 通常自然災害による被害は損害を与えた張本人は自然ですので、請求相手が存在しません。そのため被害を受けた人自身が損害を被ることになります。 建物の所有者・使用者などは設置や管理上に過失がなければ、責任を問われません。逆に言うと自然災害によるものでも過失があれば、責任を問われます。 4.建築基準法の耐震基準などは安全性確保のために設けられたものですから、それを満足しないようなものを建てたのは、倒壊などの危険性をあることを承知でいることと同じことになります。このような違法建築物の場合は、5の答えに書いたように、設置に過失がありますので、損害賠償責任を負います。 阪神淡路大震災では建築基準法を満足していない建物を賃貸していた大家に対して、建物が倒壊してその住民が死亡した件について、損害賠償責任が50%あるとして、数億円の損害賠償を認めました。 ただし、50%になったのは、あのように巨大地震であったため、通常の地震では倒壊しなかったと考えられるような資料を被告側が揃えたため、半分は免責になったものと思われます。 なお、この件では大家自身は問題の建物を中古で購入したのであったため、違法建築物であると気づいていなかったのではないかと思います(善意であったが過失有り)。 違法であることを承知で対応を取らなかった場合(悪意でありかつ過失有り)は、より大きな過失責任が発生すると思われます。 役所については、知っていたかどうか、正しい是正命令などの手続きを行っていたかなどにより責任の発生の有無、比重が変わると思います。 基本的にはまず責任を問われるのは、その建物の使用者・所有者でしょう。 被害を受けた人がその人たちからでは損害賠償金を入手出来ないと判断すれば、役所の管理責任を問うかもしれませんが。 例を挙げると、耐震偽装をした本人の姉歯氏には資産がありませんので、ヒューザーは役所などに損害賠償責任を求めています。 他にこのような場合は、施工業者(当然違法と知って工事をしている)に対して損害賠償を求める可能性もあります。

noname#134124
質問者

お礼

有難う御座いました。具体例なども書いていただきとても分りやすく有難く思いました。皆様への感謝の気持ちと、当方の書き洩れや状況説明は、勝手ながらNO2nrb様の欄をお借りして書かせていただきました。本当に有難う御座いました。

  • bouhan_kun
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回答No.1

何故そんなことを聞くのですか? 違法建築であれば、取り壊しです。 損壊等に絡む事故は、そうでなくても賠償責任が生じますが、違法建築であれば故意とみなされ、さらに悪くなります。 脱法の指南はできません。

noname#134124
質問者

補足

書き方が悪いので勘違いされたようで申し訳ありません。住んでいる隣後方の家のことなのです。異議を申し立てしている間にどんどん完成に近づき、打つ手が分らないので役場に聞くと「申請が出ているかどうか個人情報はいえない」。当欄で教えていただいて「建築申請許可掲示」は見に行くと工事現場にも無し。施主相手に言うと業者に聞け、業者に聞くと心配しなくて大丈夫と一喝。従って質問1・は申請受理がされるはずがないので申請せずに工事をしているという前提。 2・と3・がこれからの対応の仕方。 4・が現状で被害をうけた場合の心配。 5・が一般的に今回の不法者との違いがあるのかどうかの知識取得。というような意味です。ご理解いただければ幸いです。さすがに不法のご指南をいただこうと当欄へ投稿するほど老いてはいないのですが。