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地震の際の責任は?
知り合いの方で、築35年のRCの4階建てマンションを経営している方が居ます。 先日お会いした時に、早急にリフォームを考えていると言っていたのですが、耐震の補強もするべきか悩んでいました。 築年数の割にはクラックなどもほとんど見られないので大丈夫だとは思うんだけど、と本人は言ってましたが、もし地震で壊れて入居者が亡くなったりしたら、大家としての責任はどこまで問われるのでしょうか?
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#3です。 参考に挙げたニュースが出ていました。 宅建業法を変更して、旧耐震基準時代のものの耐震性とアスベストについては、説明義務が追加される方向に進むようです。 これは宅建業法の話ですので、賃貸業を営んでいる人には直接の関係はありませんが、仲介業者を利用する場合宅建業法により、仲介業者の説明義務がつくことにより、耐震性が劣っているまたは調査がなされておらず耐震性能が不明の物件は、価値が下がることが想定されています。
まだ裁判例などないのですが、問われる可能性が0とは言えないと思います。 というのは建築基準法は1981年に改正されています。これ以前に建てられた建物は、適法に設計されたものですが、現在の基準に照らし合わせてみて、基準を満足せず、倒壊などのおそれのある建物もあります。 阪神淡路大震災以前では、あまり一般人には知られていなかったのですが、阪神淡路大震災で倒壊した建物のほとんどが旧耐震基準で設計されものであり、その危険性が認識されました。 そのため、国としては「建築物の耐震改修の促進に関する法律」などを整備し、各自治体も耐震診断や耐震補強の支援を行っています。 こういう情報を知っていたか知らなかったかにより、責任を問われる可能性はあります。 危険性を認識していて何ら対策を施さず、それも説明せず、賃貸契約していたのなら、それを根拠に被災者の借り手は少なくとも民事的に訴えることは可能と思います(裁判は水物なのでどちらに転ぶかはケースバイケース)。 またこの情報が社会に広く流通していると、知らなくても、一般的に知り得た状況にあれば、知っていたことと同じと見なされることもあります(むしろ事業者として建物を貸し出している人は一般人よりも知り得る状況にあると見なされるように思います)。 最近の構造設計偽造による耐震性能不足との関連で、既存不適格の情報も多く流れています。 一般に自然災害により仕方のない状況で被害を与えた場合その責任は問われませんが、それは通常の監理を行っていた場合で、劣化などにより危険を認識していた場合は、責任を問われることがあります。 まだ事例がないので実際は責任を問われるかどうかはわかりませんが、今後多くの人が既存不適格の危険性を常識と知っているような状況になれば、それを放置しておいた、管理者責任が問われることもあると思います。
- yuuwakk
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35年前の建築基準法適合していて合法的な建物であれば 大家さんの責任を問われることは無いと思います・・・が 1981年(24年前)に建築基準法の耐震強度が 大幅に改正されています この基準が、現在でも基本的になっています つまり、築35年では、現在の耐震基準よりかなり劣っている状況です 専門家の診断を受けて耐震補強を検討する必要があると言えます 現状のままですと、震度5強ぐらいで、 致命的ダメージを受ける可能性があります 当時の耐震基準に対して 余力十分な設計がなされていれば良いのですが 賃貸物件の場合、その可能性はきわめて低いものです 責任問題という以前に、耐震強化はすべき状況と思われます
- m_inoue
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大家してます 一切問われないと思いますよ