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地震で塀が倒壊して人が怪我や死亡した場合の責任
地震で自宅の塀が倒壊し、近くを歩いてた人が押しつぶされ大怪我したり死亡した場合についてです。 今回の能登大地震のように、その地域で多くの家屋が倒壊した場合は自然災害として賠償責任は発生しないと思いますが、周囲の家に破損が無く自宅の塀だけが倒壊したら、耐震性に欠けた建造物として所有者の人の責任になるかと思います。 自然災害として塀の所有者に責任が問われなくなる線引きは、その地域の建造物がどれだけの割合で損壊した場合になるでしょうか?
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こんにちは 刑事事件は難しいかもしれませんが 民事については、問われるかもしれません。 >建物所有者ないし建物賃貸人は、建物などの土地の工作物の設置又は保存に「瑕疵」があることにより、他人に損害が生じた場合には、損害を賠償する責任を負うことから、「瑕疵」の有無がどのように判断されるのかが重要となります。この点については、仙台地裁昭和56年5月8日の裁判例が参考となります。 上記の裁判例は、宮城県沖地震により、ブロック塀が道路上に倒壊して通行人が死亡した事故につき、通行人の相続人がブロック塀の所有者に対し、ブロック塀の設置又は保存に瑕疵があったと主張して損害賠償を請求した事案であり、結果的には工作物責任が否定されましたが、地震と工作物責任に関する最初の判決例です。 https://www.ac-law.jp/compensation-topics/3966/ <ブロック塀の倒壊被害は所有者責任? > https://yanagi-law.net/blog/5982 <ブロック塀の所有者を不起訴 熊本地震で倒壊2人死傷> https://www.asahi.com/articles/ASM353FBSM35TLVB002.html
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- neKo_quatre
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普段から、 「地震が来たら危険だから何とかしろ」 って言われてたなら、過失、責任問われるかも。 > 周囲の家に破損が無く自宅の塀だけが倒壊したら、 であっても、それが予測や予期できなかった、耐震の対策は行っていたなら、普通は責任問われない。
お礼
ありがとうございます。 >「地震が来たら危険だから何とかしろ」 これは、市役所土木課のような知識のある人から指摘されるなら解りますが、何ら建造物に知識の乏しい近隣住民から言われた場合だけでも責任が発生するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 判例などを読みましたが判断が難しいですね。 耐震基準に基づいて設置した塀で外見上は問題なくても、今回の能登地震のように2年前から震度3~5程度の地震が多発してたら、塀の内部はかなり痛んでいて、震度3程度でも倒壊する場合もあると思います。 結局、一概に基準ではなく個々の状況で判断するということになりそうですね。