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小沢党首の 「家族名義の預金」 は贈与税の対象にならないのですか? 真似をしても良いのでしょうか?
タイトルどおりなのですが、民主党の小沢党首のお金にまつわる説明の中で 「将来を考えて家族名義で預金をした。 生前贈与の意思など自分には全く無い!」 と強調していましたね。 私が今まで見聞きした範囲では、(意思があろうが無かろうが) これは明らかに贈与税の対象になると思うのですが、本当はならないのですか? 「本人にその意思があったのかどうか」 で、判断が分かれるのですか? もしそうなら、もし多額の隠し預金があって、将来の相続の時に贈与税がかからないようにするために、「本人にその意思無く (あるいは意思が無いフリをして)」 家族名義で何億もポンと預金し、そして将来の相続の時、家族たちも 「自分の知らない内に親が勝手に預金していた、全く知らなかった!」 と主張すれば、贈与税は一切かからない事になるのですか? 小沢党首はこれを主張しているように聞こえるのですが ・・・ 私たち一般庶民が同じ事を真似しても税金は一切かかりませんか? あるいは、この件で国税庁が動く事ってあるのでしょうか?
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お礼
有難うございました。 なるほど、本人が生きているかどうかで判断されるわけですね。 それなら、何となく理解できるように感じます。