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扶養家族ができると・・・

2月頃に結婚しようと思っていますが、奥さんを扶養に すると給料から引かれる額というのは変わってくるのでしょうか? 今現在、総額で25万位で健保、年金、所得税などで4万5千円位 引かれていて、手取りで20万ちょっとです。 9月に出産の予定もあり、子供ができればもう一人扶養が増えます。 もちろん、奥さんの健保、年金なども引かれるんですよね? 今以上に引かれると生活が心配なので質問してみました。 宜しくお願いします。

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 1.お給料から引かれる額 これについては、扶養家族が増えても、個人からの徴収額は変わりません。(ただし、家族手当等の付与給により、収入が変わった場合は、変更の可能性があります。) 2.奥様の健保,年金について vgvgsrさんが政管健保などの国民健保以外の制度に加入されており、奥様がその扶養に入られるということであれば、健康保険料はかかりません。 また、vgvgsrさんが厚生年金制度にご加入されていて、奥様が上記健保の扶養者になられるという場合には、国民年金第3号被保険者届を併せて提出することにより、保険料を納める必要がなくなります。 蛇足ですが、被扶養者になるための条件など。 1.被扶養者の条件 <社会保険制度上の被扶養者> 年収130万円未満であり、なおかつ被保険者の年収の半分未満であること。 <税法上の被扶養者> 年収103万円未満であること。 2.社会保険上の被扶養者になるための手続きに必要な書類等 ◎事務担当者に連絡しなければならない事項 ・奥様のお名前 ・奥様の生年月日 ・失業手当の受給の有無(失業手当を受給する場合は、扶養に入れることはできません。なぜかというと、130万÷12ヶ月÷30日=3611円で、一日3611円以上の収入がある場合、被扶養者にはなれないのですが、現在失業手当の最低支給日額が一般被保険者の場合3368円ですから、3611円を上回ってしまいます。奥様が短時間被保険者であれば、また違うと思いますが、原則的に失業手当をもらう場合扶養に入れません。) ◎必要な書類 ・vgvgsrさんの健康保険証 ・vgvgsrさんと奥様の年金手帳 以上、ご参考になれば幸いです。 不明点などありましたら、わかる限りでお答えしますので、遠慮なくおっしゃってくださいね。

その他の回答 (3)

  • nozomi500
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回答No.4

健保、厚生年金は、扶養家族のあるなしにかかわらず、被保険者みんなが同じように負担していますので、現在とかわりません。 所得税は扶養控除がつくぶん、課税額は下がります。 (奥さんは結婚後退職されるという解釈です。)奥さんの国民年金は、結婚しなくても奥さんが納めていたわけだから、財布がひとつになっただけで「増える」わけではありません。 家族手当てが増えて所得が増えて、それによって税額がふえても、増えた手当てに100%税金がかかってくるわけじゃないから、手取りは手当てをもらう前から増えることに違いありません。 奥さんが退職されないのであれば、べつに生活の心配はありません。 やはり、財布がひとつになっただけで、むしろ生活費が少なくなるでしょうから。 (子供の生活費は増えますが)

vgvgsr
質問者

お礼

皆さん、ご丁寧に回答頂き有難う御座いました。

noname#8251
noname#8251
回答No.3

厚生年金および健康保険の保険料は扶養家族の数で決まっているわけではないので保険料の変更はありません。 ただ扶養者が増えたことで会社から手当てが出たりと結果的に給料が上がった場合には保険料が上がる場合がありえます。 税金控除については年末調整で一部返還されるでしょう。 しつこくて申し訳ありませんが会社から出る手当てによって税金自体が増額される可能性がありますので最終的には会社の人事にご相談なさったほうがよろしいかと思います。だいぶ割愛して説明しましたので・・・。

回答No.1

会社のシステムなどにもよるので、絶対と言う答えではありませんので、念の為。 結婚すると変わってくるのは以下の点だと思います。 年金  厚生年金の場合は、額面に変更はなかったはずです。     ただし、奥様は役所などに届け出なくてはなりません。     国民年金のみ加入の場合は、奥さんの分も負担する必要があります。 健保  増額されると思います。 所得税等  扶養家族が増えることで、かなり減額されると思われます。 増収として見込めるのは、会社からの扶養手当です。 これは、有無、額面など、会社によって様々ですので、結婚されている同僚などに確認されるか、 直接、会社の担当の人に聞いてみた方がいいと思いますけれども。 また、子供が生まれたら、すぐに役所で児童手当の手続きをすることをおすすめします。 月額5000円ですが、もらえるものはもらいましょう。 収入次第でもらえない家庭もありますが、年収700万を越えてなければ、 一般サラリーマンならもらえると思いますよ。