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扶養控除申請について教えてください
正社員で会社勤務しておりましたが、去年の12月半ばより 産休にはいっており、そのまま育児休暇をとる予定です。 復帰は来年の4月を予定しており、今年1年間は休業状態と なります。 以前3月より産休に入りそのまま1年間休業した際の収入が 年間70万円ほどだったので、今回はその金額よりもさらに ないものと思われます。 後で確定申告することも出来るのですが、色々と手間も かかったので今回は今の時点で主人の扶養として申請を したいのです。 そこで質問なのですが、私のような状況で主人の扶養として 会社からもらってきている扶養申請に関する書類で申請を してもいいのでしょうか? また、見込み収入の金額は12月の半月分の給与の金額を 記載すればいいのでしょうか? 申し訳ありませんが、教えてください。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>私のような状況で主人の扶養として… 法律のカテですが、何の扶養の話でしょうか。 「確定申告」の言葉が出ているので、税金の話でしょうか。 税金の話なら、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >正社員で会社勤務しておりましたが、去年の12月半ばより… 12月半ばまでは普通に給与をもらっていたのでしょう。 それなら今年の確定申告で夫は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえませんよ。 >後で確定申告することも出来るのですが、色々と手間も… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今年これからの所得の話であれば、今年の終わりごろになってあなたの所得額が確定するまで、夫が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取れるかどうかは決まりません。 また、あなた自身の確定申告のことなら、夫の会社に何かを申請したからといって、あなたが確定申告をしなくてよくなるわけではありません。 >会社からもらってきている扶養申請に関する書類で申請を… 夫の給与に上乗せされる家族手当だとか、社会保険などの話なら、どうぞ申請してください。 ただ、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、社保も細かいことは各社、各健保組合によって違い、他人には分かりません。 正確な条件を夫の会社に確かめた上で、申請書を書いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
20年度の扶養控除についての書類を私・主人ともにもらっていたので公の書類で今年度分はひとまず通常今申請をするのだとと思っておりました。わかりにくい質問にありがとうございました。