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家族扶養喪失等の申請について

妻がパートで130万円以上の収入があった場合、 本来なら社会保険の扶養をはずれなくてはなりませんが 社会保険庁など(健保、市役所など)に申請せずにいた場合、どうなりますか? 税務署と社会保険庁との情報の連携はしているのでしょうか? ・妻は今現在、第3号被保険者です。 ・私は「会社員」ですが家族経営のため私が社会保険事務も行ってます。 ・健保は某組合管轄の国保です。 ・税務の扶養からは既にはずれています。 ・妻のパート先は法人ではなく、社保には入れません。 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sayopuu
  • ベストアンサー率27% (22/81)
回答No.2

<申告せずにいた場合>とありますが、 今まで、奥さんがあなたの扶養だったのなら、 「健康保険扶養者調書」(昨年から、年1回提出するようになった、 “現在も、扶養者である”ことの、年間収入を申告するものです。) は、送られてきませんでしたか? それの、報告内容によっては、異動になるようですが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>社会保険庁など(健保、市役所など)に申請せずにいた場合、どうなりますか? 判明したら遡って資格喪失となることがあります。 年金の場合はとても厄介でこの遡りは何年前でも可能です。ところが1号に変更して保険料を支払えるのは2年前の分までだけなので、これをやられると2年以上前の分は未納が確定してしまいます。 >税務署と社会保険庁との情報の連携はしているのでしょうか? いえ、ただ最近社会保険事務所が市町村がもっている所得情報を参照できるようになりました。(法改正がありました) >・健保は某組合管轄の国保です。 まずこの扶養基準を確認してください。基本的にその国保組合が扶養認定していれば年金も大丈夫であると思いますので。

k-kodaira
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。 社保庁、役所、国保組合と、どこから手をつけて良いかわからない状態でしたから。 保険証はそのままで大丈夫でした。 年金のみ第1号に変更すればよいとのことです。 今回の件で、社保、年金などはこのわかりにくさが色々と問題が起きる遠因だなとも感じた次第です。

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