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契約書(協定書)に捺す「捨て印」の意味はなんでしょうか??

会社同士が協定を結ぶ「協定書」の各頁上段に「捨て印」を捺しますが、その意味を教えてください。  捨て印を捺してあれば、第三者が勝手に条文を加筆あるいは削除をすることが出来るので当初から捺すべきではないと思います。  私の部門の事務屋さんは機械的に捺してしまいますが、それは間違いではないかと常日頃から感じています。  文章に間違いがあった場合は担当者レベルで訂正が出来て便利なのですが・・・  これっておかしくないですか?

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  • ok2007
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回答No.2

捨印はご存知のとおり、契約書において加筆修正削除の手続を容易にするための便法です。懸念なさっているとおり、手続をしやすくすれば不正もしやすくなります。 あとは、会社として不正のおそれを鑑みても捨印を使用する意義があるのかどうか、会社自ら選択すべき事項になります。ただ、担当者レベルですと、良し悪しの検討をすることなく従来の処理を漫然と続けているケースもあります。 協定書については、その内容によります。 法的拘束力を有する(と解される)内容の箇所については、捨印により加筆修正削除をされても原則として法的拘束力を有します。 法的拘束力のない部分については、捨印により加筆修正削除をされても原則として法的拘束力を有しません。この場合、捨印により契約リスクが発生することはありません。 ただし、加筆修正削除によって、新たに法的拘束力が与えられたり、法的拘束力を失っていることがあります。この場合、前者なら捨印のリスク発生、後者なら不発生となります。 なお、裁判では書面が重視される傾向にありますから、捨印による加筆修正削除の法的拘束力を裁判所が否定することは、あまりありません。 また、実印(いわゆる丸印)と認印(いわゆる角印)とを比較すると、証明力の程度は異なるものの、捨印の効力に差異はありません。実印に限り丁寧に扱うというのは、認印の恐さを知らない人の物言いです。

c2000
質問者

お礼

丁寧な説明をいただき有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • alpha123
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回答No.1

捨て印はあとになって、あるいは契約の当事者がいなくなって変更必要なとき、はんこがないときに 先方の依頼によって訂正、削除などする。 重要な書類なら捨て印押さないで作り直すが、会社対会社で信頼感で取引すればそういう場面はあります。 実印押すもの(印鑑証明も必要)に捨て印する人はいない。 捨て印があっても一方的な改ざんは困難です。内容が大幅に変わるものや金額の変更は裁判で争えばたいてい勝てる。