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適格年金の解約の一時所得の課税額について

この度、会社の退職金制度の変更がありました。 適年制度が廃止となり、中小企業退職金共済制度(中退共)に移行するとの事。 そこで、適年資産残高を一人ひとりに分配し中退共資産に移管するとの事でしたが、会社側からこの個人分配する金額を中退共へ移管せずに、希望があれば、一時金として受け取る事ができますと連絡がありました。 但しこれは「一時所得」となるため課税されると・・・   ・翌年の確定申告に申告   ・所得税   ・翌年の住民税に影響する そこで、どの位の税金を負担・支払う事になるのでしょうか? (内容)年齢38歳 勤続15年 従業員約90名   ・一時金(一時所得)として受け取る事のできる金額     約90万~100万   ・年収 約420万 所得税3800円(月)             地方税11000円(月) 一時金として受け取らない予定ですが、どのくらいの負担がかかるのか、知りたいと思いまして質問しました。 また、ちょうど銀行のカードローンの借り入れが、100万円程ありましたので、返済に充てようかとも考えていまして・・・。 よろしくお願いいたします。                ・

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回答No.1

 一時所得の金額は、 (総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円) です。  掛金は会社が支払っていると思うので、一時金を100万円受け取った場合の一時所得の金額は、 100万円ー50万円=50万円 になります。 課税されるのは、この1/2で、25万円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm  25万円に税率をかければ、増加する所得税と住民税が求められます。  所得税の税率は、お書きの条件には所得控除の金額がありませんので正確にはわかりませんが、「年収 約420万」から推測すると、たぶん10%だと思います。住民税の税率は10%です。  合計で5万円の増加でしょうか。  適格年金で検索すると、つぎのようなサイトがみつかりました。参考まで。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/tekikaku.htm

cava26
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 今まで、税金関係は全くの無知でして、お恥ずかしいかぎりです。 再確認 一時金を受け取った際、翌年に影響があるのは、所得税と住民税の金額が増える(約5万円/年)だけ。 来年度は所得税と住民税あわせて約5万円を今までよりも多く税金を支払うと理解してよいのでしょうか? それは、確定申告の時?毎月のお給料から?税金を支払う方法は? ???ばかりで申し訳ありません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

年金を100万円としその収入を得るために要した額を0円とした場合 (100万円-50万円)×0.5=25万円(所得) 税額から推測すると、税金上の扶養は2人だと思います。 年収からして所得税の税率は5%です。 所得税 250000円×5%=12500円 住民税 250000円×10%(所得に関係なく)=25000円  計37500円 の税額です。

cava26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 自分でも、もっと勉強しないと・・・と思いました。

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