• 締切済み

企業年金基金の一時金の確定申告について

現在59歳です。 訳あって、企業年金基金を一括で一時金受け取りをしました。 会社は9年前に早期退職済みで給与収入は現在ないのですが、この場合、医療費控除を受けるために確定申告はできるのでしょうか? 源泉徴収票が送られてきており、所得税および住民税でかなりの金額を差し引かれてしまいました。できれば、100万円以上ある医療費関係の領収書を使って、医療費控除を受けたいと思っているのですが、この場合、この一時金は退職所得になるのでしょうか?それとも一時所得になるのでしょうか? 源泉徴収票には「平成15年分 退職所得の源泉徴収票」と記載されているのですが、、、どうなのでしょうか? どなたかご教示頂けますと助かります。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

もし、還付申告期限内なら還付を受けることができたのですが、残念ながら期限が経過しています。 源泉徴収票には「平成15年分 退職所得の源泉徴収票」と記載されているのなら、それは退職所得のはずですね。 医療費控除は、もちろん退職所得からも控除されますので、期限内に還付申告をしておれば還付金が戻ったはずでした。 しかし、平成15年分の還付申告の期限は翌年1月1日から5年間、平成20年12月31日までですから、今となっては手遅れです。

関連するQ&A