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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定拠出年金移行に伴う脱退一時金の課税額について)
確定拠出年金移行に伴う脱退一時金の課税額について
このQ&Aのポイント
- 確定拠出年金移行に伴い受け取った脱退一時金の課税額について、確信が持てないため調査しました。
- 脱退一時金の課税額の計算方法は、源泉徴収票の支払金額から所得控除と社会保険料を差し引き、基礎控除額を減じた給与所得を求め、一時金の半額を加算します。
- 所得税率表に基づき、給与所得と一時金の合計額に対して所得税を計算すると、収める税金額は122,922円となります。
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質問者が選んだベストアンサー
(5)課税される給与所得=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-(2)です。 (3)、(4)は(2)に含まれています。
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- kkk-dan
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回答No.2
給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)が7,624,799円ならば給与所得は5,662,319円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)ですね。 これに一時所得の614,610円を足して合計所得金額は6,276,929円です。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計」が1,287,703円ならば合計所得金額から「所得控除の額の合計額」差し引いた課税所得金額は4,989,000円なります。(3)の社会保険料の支払は、源泉徴収票に記載されている金額であるならば、もう「所得控除の額の合計額」に含まれていますので、新たに控除できません。(4)の基礎控除も同様です。 課税所得金額は課税所得金額の20%-427,500なので、570,300円となります。源泉徴収票にはたぶん「源泉徴収税額」が447,300円になっていると思いますので、570,300-447,300=123,000円が差し引き納付税額です。
質問者
お礼
さっそくご回答有難うございます。これでスッキリしました。
お礼
こちらもさっそくご回答いただきありがとうございました!