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家族間で貯金の名義を変えても、贈与税の対象になりますか?

お世話になります。 実質的にそこまで調査が入るかどうかは別にして、素朴な疑問なのですが、家族間で貯金の名義を変えて預ける場合も、贈与になるのですか? 具体的には、 ・娘名義の貯金がある ・この貯金のお金は娘の祖母から頂いたもの ・この貯金を娘名義から、夫名義に変える と言う場合です。 娘には障害があるので、マル優が使えるのですが、夫は娘の障害を起因として、福祉定期の制度が使えるのです。 現在の利率なら、福祉定期の方がわずかながらでも、利息がいいので、そうした方がと郵便局に勧められてます。 現在の残高は、まだ贈与税の基礎控除内ですが、少しずつ娘のためにと、おばあちゃんがお金を下さるので、そのうち越えそうです。 利息を稼ごうと思って、贈与税がかかったなんて洒落になりませんので、ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20102
noname#20102
回答No.4

>実質的にそこまで調査が入るかどうかは別にして 税金というのは、申告する必要がある場合、もしくは調査が入る場合に初めて「税金」として成立します。 実際に申告もせず調査もされないお金については、課税対象ではないと判断してよいのです。 そして個人の財産というのは、現金として持っているだけでは特に「所有権」として証明することは通常はないものです。 これが不動産の売買などで登記を変更したり(登記こそ財産の所有の証明です)、離婚による財産分与や、遺産の相続などがあった場合に、初めて「財産の所有」が問題とされるのです。 ご質問の場合ですと、祖母が孫娘にあげているお小遣いについては実際に申告する機会もないですし調査されることもないので、これを娘名義にすることには問題はないです。 けれど問題となるのは、それを夫の名義の口座に入れる場合です。 利息を稼ぎたいのはわかりますが、旦那さんの口座に入れている間に、万一旦那さんが死亡したり、離婚することになった場合はどうなりますか? 死亡の場合、法定相続人が誰と誰であるかは確認しておきましょう。 旦那さんと娘さんは養子縁組はなさってますか? また、他に子供さんはいますか? (養子縁組をしていなくて他に子供もいなければ、夫の両親や兄弟に相続権が発生します。また、前妻との間に子供がいればそちらにも相続権があります。) 娘さんがお祖母ちゃんからもらったお金なのに、旦那さんの名義にしてしまったために旦那さんの相続人に分与されることになります。 離婚の場合も想定しておきましょう。 万一そのようなことになった場合に、名義を変えてしまっていては取り返すことは困難になります。 参考になさってください。

natu77
質問者

お礼

夫と連れ子は養子縁組しています。 夫の子供はこの娘と再婚後に出来た娘だけなので、相続問題は大丈夫だと思います。 もうすぐ10年ぶりに夫との間に子供も生まれますので、離婚も出来るだけ避けたいですね(^_^;) 現実の障害者福祉が自己負担ばかり増えて、お先真っ暗なので、少しでも増やしてやりたい、おばあちゃんには申し訳ないけど、頂けるお金はとってもありがたいので、断われないのが、夫婦ともに情けなくも思います。 預け代えまで時間的余裕もあるので、利率の状況も見ながら検討して見ます。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.3

元税理士事務所の職員です。 正確なところをお知りになりたいのであれば(これまでの回答者のアドバイスが不正確、というのではありません。念のため)、国税局の「税務相談室」に電話でご相談なさるのが一番です。 お近くの国税局(検索エンジンに「国税局」と打ち込めば複数表示されますので、ご自宅に一番近い局をお選びください。電話番号もここに記載されています)に電話をかけ、「税務相談室をお願いします。」といえばつないでもらえます。 誰でも利用でき、料金は無料です。名前を名乗る必要もありません。 もっとも、これは私の現役当時のことですから、いまは制度が変わっているかもしれませんが。 以上、お役に立てればよろしいのですが。

natu77
質問者

お礼

税務相談室には、父の準確定申告の時にお世話になりました。 とても丁寧で、判りやすかったです。 そうですね、本当にまずそうな金額になってきたら、相談してみます。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

単なる預金口座の名義の問題に過ぎないので、夫の口座に移してもそれをもって贈与とはみなしません。 ただその夫の口座に貯めたお金を夫が自分の為に使う、たとえば夫名義の車とか不動産とかを取得した場合にはそれは贈与とみなされるでしょう。 ちなみに祖母から娘にと渡したお金は娘の財産として、親が適正に管理しなければなりません。 その管理の中でうまく運用するために夫の口座を使うこと自体に問題があるわけではありません。

natu77
質問者

お礼

そうなんですね、安心しました。 夫が自分のためにこのお金に手を付ける事はないので、預け代えの時に、もう一度比べて福祉定期も使ってみようと思います。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>実質的にそこまで調査が入るかどうかは別にして… 普通の貯金なら、貯金しておくだけで税務調査が入ることなどまずないでしょう。 ただ、マル優となるとちょっと話は違うかとも思います。 近年、老人マル優が正しく運用されていないとして、郵便局から受領済み利息の返還を求められるという話をよく聞きます。 税務署が、マル優をねらい打ちにしてくる可能性は否定し切れません。 >この貯金のお金は娘の祖母から頂いたもの… 娘さんが現在、あるいは将来必要となるであろうお金を援助することは、贈与ではありません。 しかし、過度に貯金がふくらんでいくのでは、祖母から孫への贈与と見なされる危険性があります。 前述のとおり、普通に貯金しておくだけなら見つかることなどないと思いますが、マル優利用なら少々気をつけた方がよいかと思います。 >この貯金を娘名義から、夫名義に変える… ご質問の趣旨がいまいち分かりませんが、ご主人名義ではマル優が使えませんね。 具体的にお金が入り用なのですか。 土地・建物などの不動産や高級乗用車を買ったりすると、税務署から資金の出所を聞く「おたずね」が送られてくるので、回答しなければなりません。 結局は、母 (祖母) から子供 (ご主人) への贈与と認定された上、マル優の不正利用も発覚することになりかねません。 登記や登録を伴う買い物を予定されているなら、十分ご注意ください。 >現在の残高は、まだ贈与税の基礎控除内ですが… たしかに年間 110万円までは基礎控除の範囲ですが、だからといって毎年 100万円ずつ繰り返し贈与していたら、贈与税の対象になってしまいます。これまたご注意ください。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

natu77
質問者

お礼

詳しく有難うございます。 夫とこの場合の祖母は親子ではないです。 お金を下さる方は、私の前夫のお母様で、娘は私の連れ子なのです。 なので、たった一人の孫娘に障害があったと言う事や自分の息子(娘の本当の父親)が養育費を払わないなど、娘の将来を心配して、少しでもとお金を娘名義の貯金にしてくださるのです。 夫の名義に変えたいのは、娘ならマル優で20%の源泉徴収がないのですが、夫なら特別児童扶養手当を夫が貰っているので、郵便局のニュー福祉定期が利用できるのです。 この利息の差が0.2%くらい夫名義の方が高いので、郵便局に勧められています。 今の所、頂いたお金は将来娘のために使おうと手を付けるつもりはないのですが、せっかくなので少しでも利息を稼ぎたいのもあります。 おばあさまのお気持ちを考えたら、ずっと娘名義のままの方がいいのかな~とやっぱり思いますね。 もう少し検討してみます。 有難うございました。

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